経理の実務と心得、ときどき事務ノウハウ。 -45ページ目

人間は忘れる動物である

-人間は忘れる動物である-

お疲れさまです。Mです。

覚えているつもりでも覚えていないこと、ってありますね。

先週、1名社員が退職をしたので、退職手続きをしていました。

リストラ前までは、社員の入れ替わりもそこそこあったので、事務手続きも覚えていたのですが、ここ3年ほど社員の増減がありませんでした。

3年も手をつけないと忘れてしまいますね。


・ハローワークの手続き

・日本年金機構の手続き

・市役所の手続き

お役所関連の手続きは、この3つです。

その中でも、ハローワークの場合、リストラするときは相手も離職票必須なので、書類もフル装備なのですが、今回は離職票が不要。

離職票が不要、となると、事務手続きはぐっ、と減ります。

多少(いや、かなり)楽にはなるのですが、賃金台帳は不要だな、出勤簿はいるのか?いるならどれくらいいる??

過去に処理したことあるけどすっかり忘れています。


実務も離れると忘れていくものです。

思い出させてくれる、自ら処理する、経験になる。

まだまだプレイヤーですね。


とはいえ、葛藤もあるお年頃です。(40にして惑う・・・)


ちなみに、離職票が不要な場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」だけでよいです。ネットで調べると、参考書類がいるか要らないかわかりづらい・・・。



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(タイトルだけ見るとちょっと怖い・・・。値段の語呂合わせも戦略かな?)

株主総会招集通知の作成

-株主総会招集通知の作成-

お疲れさまです。Mです。

その会社の株を持っていれば株主さんとなり、株主総会に出席する権利があります。

これは上場会社であっても未上場会社であっても同じです。


株主さんは、自身で経営をしない代わりに、経営を委託する、つまり取締役を選ぶ権利を持っています。

その選ばれた取締役が会社経営をし、年に1回、株主さんへ報告する、これが株主総会です。


3月決算であれば、今週から月末までいろんな会社が実施します。当社も同じく、株主総会を行います。


会社法により、株主招集通知の項目は定められています。

上場企業の表示方法と、未上場会社の表示方法が若干違ったりします。こういうところは、実務をしていればわかる範囲外でもあり、専門家の指導を受けたほうがよいところです。

今は契約を解除しましたが、以前は信託銀行が、招集通知のチェック(リーガルチェックといいます)をしてくれました。

細かい点までしっかりと指摘をくれます。

専門家の指摘をうけ、修正した招集通知を見ると、その招集通知の質が上がった気がしたりもします。

招集通知を作成し、郵送が無事に終わると、一仕事終えた気分です。

上場企業であれば、総会が終わるまで気が抜けないでしょうね。

現金精算は、その日にする必要がある?

-現金精算は、その日にする必要がある?-

お疲れさまです。Mです。

現金を使ったその日に精算するかどうか?というのは、経理サイドだけではなく、実際に現金を使用した人にもいえることです。

営業で外回りが多い人ですと、結構まとめて精算する、ということがあります。その日に精算をすることが望ましいですが、必ずしもその日じゃないといけない、という訳ではありません。

日次の決算を行っている小売業のようなところでは、その日に処理をしないと利益が変わってくる、ということがありますが、そうでない場合は、月次で見る場合が多いです。

月次であれば、その日ではなくても、1ヶ月まとめて、ということでも問題ありません


できれば、現金による精算は早めに行うのがよいです。遅くなればなるほど忘れやすくなりますからね。

月をまたぐと、経理サイドはいい顔しないので、現金精算される方はご注意を。


コチラの投票は27日までです。お見逃しなく~
(昨日の記事のものです。ホリエモン、刑務所に行っちゃいましたね・・・)