経理の実務と心得、ときどき事務ノウハウ。 -44ページ目

代表取締役=社長?

-代表取締役=社長?-

お疲れさまです。Mです。

本日、株主総会が開催され、滞りなく終わりました。

というか・・・シャンシャン総会でした(苦笑)

いずれにせよ、無事終わって一安心です。


ところで、うちの会社は今回取締役の改選でした。2年に1度です。

うちのような株式会社であれば、トップは「代表取締役」です。

でも、一般の人のイメージであれば、「トップは?」と言われたらどう答えますか?

「社長」

ではないでしょうか。

、で社長。


肩書きが「代表取締役社長」となっている会社も少なくないと思います。

では、「代表取締役=社長」でしょうか?


必ずしも、そうではありません。

代表取締役、というのは、代表権をもった取締役です。

代表権は、社長だけが持てる、というものではなく、ほかの人も持てるのです。

例えば、会長。

代表取締役社長であった人が、後任に社長を譲るものの、代表権を有した会長職に移る、ということが実際にあります。

代表権をもった取締役、が複数いるのです。


大きな組織になれば、

代表取締役社長
代表取締役会長
代表取締役副社長

といったように複数の代表取締役がいます。

決裁権限を分けて、意思決定をスピーディーにするためです。

大きな企業ほど、書類を回して数日・・・なんてこともあるそうです。

スピードは大事です。


ちなみに、登記上は「取締役と代表取締役」を登記しますが、「社長」「会長」といった役職は登記しません。

会計ソフト実務能力試験とは?

-会計ソフト実務能力試験とは?-

お疲れさまです。Mです。

会計ソフト実務能力試験、聞いたことありますか?

詳細はコチラ

会計ソフトをどれくらい使えるか、というのを問う試験。

会計ソフトの知識はもちろんですが、その基礎となる簿記の知識も必要です。そう、経理の実務の一部が反映されている試験ともいえます。

2級は、簿記の知識(2~3級程度)があれば合格できます。

1級は、会計ソフトの知識がないと合格できません。

受験勉強方法としては、公式ガイドブックで概要をつかむのがよいでしょう。

会計ソフト実務能力試験1級の公式ガイドブック(平成23年度版)はコチラ

会計ソフト実務能力試験2級の公式ガイドブックはコチラ(平成23年度版)

1級の方はCDがついていて、会計ソフトの体験版をインストールすることができます。

この試験のネックは、

世間にあまり認知されていない(合格者は5万人を超えているにもかかわらず)

受験料が高い

会計ソフトが、必ずしも希望する会社のソフトと一致するとは限らない

簿記くらい認知されていれば、受験料もペイできそうですが、この試験に限っては、上のものがどれくらい認知しているか、によるでしょう。

正直なところ、経理の実務をしていれば、ガイドブックを一通り勉強する程度で合格できます。

経理実務,という点で言うと、簿記よりも実用性のある試験です。受験をしなくとも、この試験の合格レベルがあるとよいですね。

ちなみに、この試験の前の名称は「パソコン財務会計主任者試験」

私が受験した頃は、第1種、第2種 でした。(今で言う、1級、2級に該当すると思われます)


海外出張の日当は課税?それとも課税対象外?

-海外出張の日当は課税?それとも課税対象外?-

お疲れさまです。Mです。

グローバル化に伴い、海外進出する会社が増えています。その際、視察を兼ねた海外出張というのも当然出てくることでしょう。

日本国内の出張でも日当が発生するように、海外の出張でも日当が発生します。


今回の課税のお話は、消費税。

国内出張であれば、課税取引になります。

海外出張であれば?

「課税対象外」

になります。


課税か課税ではないか?の区切り目としては「税関」を通るか通らないか、で決まります。

海外旅行に行くときに、パスポートにハンコ押されますね。“Sightseeing”といっておけば無難なところですね(多分・・・)


「税関を通り抜けると、そこは免税店だった」(親父にタバコを買うように頼まれていたところ・・・)


そう、除されるお。お土産はマカダミアナッツが無難でしょ~、というところ(ベタ?)

正確には、売るほう(お店側)に消費税が免除されるので、買う側(あなた)のほうにも消費税がかからないのです。タバコも日本で買うより安いのです。日本製なのに。


ちょっと話が脱線しましたが・・・。

日当においても同じで、日本を脱出してしまった時点で海外で消費する、という考えなので、日当には消費税がかからない、課税対象外となるのです。


ちょっとややこしいのですが、

免税=課税対象外、ではありません。

免税は税金を免れるのですが、課税対象外はそもそも課税されないもの、なのです。

消費税法をお勉強しないとちょっと理解しづらい点です。



(受験のときはこれが必須。非課税とは・・・試験を通るために暗記することです(笑))