年末調整により還付額のほうが多いときの仕訳は?
お疲れさまです。Mです。
年末調整で還付のほうが多い場合の仕訳ですが、例えば
12月分の源泉所得税 → 10,000
年末調整の還付金(超過税額)→ 12,000
の場合、年末調整がなければ
給料/預り金 10,000(給料支給時)
預り金/預金 10,000(源泉納付時)
で預り金が消えます。
ところが年末調整では超過税額があるため、
給料 /預り金 10,000(給料支給日)
未収金/預 金 12,000(年末調整還付金)
本来、年末調整というのは、1年間の源泉所得税を確定させることです。確定させた結果、多く納めていれば返してもらう、これは当たり前のことです。
よって、仕訳上では「未収金」を使うのが妥当です。
ところが、実務上では、還付されずに税務署に納める金額から相殺することで対応させています。
机上の理論でいけば、
12月分の源泉所得税を1月10日までに納めるのですが、超過税額が多いので、
預り金/未収金 10,000
1月分の源泉所得税が仮に11,000で、2月10日までに納めたとすると、
預り金/未収金 2,000
/預 金 9,000
となるわけですね。これで超過税額の未収金が消えます。
ただ、実務上の仕訳で考えると、未収金を使うのは実はリスクがあります。
預り金/未収金 10,000
の仕訳を忘れがちなのです。
なぜか?
2つ考えられます。
1つは、源泉所得税は通常金融機関にて納付するので預金が減るため、仕訳を忘れません。ところが、相殺となるとお金が動かないので、いつもの流れと違ってしまうことによります。
もう1つは、上記でも言いましたが、実際に還付されるわけではないので「未収金」という勘定科目がピン、とこないんですね。
年に1回の仕訳なのでイレギュラーです。
それを回避する方法のひとつとして、
未収金も「預り金」で処理する
があります。私はこの方法をとっています。
12月の給料時の仕訳で、
給料 /預り金 10,000(給料支給日)
預り金/預 金 12,000(年末調整還付金)
この時点で 預り金の残高が △2,000 とマイナスですが、1月分の給料を支払した時点で、
給料/預り金 11,000
を計上した結果、預り金の残高が9,000となります。机上の理論のところででた9,000の預金額と一致しますね。
預り金/預 金 9,000
キレイに消えます。
これの欠点は、12月の預り金の残高がマイナスとなるので、12月決算の会社では使えません。また、マイナス勘定がどうしても許せない、という律儀な経理マンも無理かも(汗)
期中であれば、マイナスになっている要因も明らかですし、相殺が終わればおのずと消えるのでそれほど問題にはならないと思います。
もちろん、おおっぴらに進められる方法ではないのですが、効率化および間違いのない、漏れのないのほうを重視しています。
税理士等の専門家に指摘された場合は・・・素直に従ったほうがよいかもしれませんね。それかごり押ししてくだい(笑)
このソフトがあれば、年末調整は乗り切れますね~
【関連記事】
・年末調整で納付する源泉がゼロ。なにもしなくてよい、ではありません。
オークション入門編がこのボリュームでこの値段!?
年末調整で還付のほうが多い場合の仕訳ですが、例えば
12月分の源泉所得税 → 10,000
年末調整の還付金(超過税額)→ 12,000
の場合、年末調整がなければ
給料/預り金 10,000(給料支給時)
預り金/預金 10,000(源泉納付時)
で預り金が消えます。
ところが年末調整では超過税額があるため、
給料 /預り金 10,000(給料支給日)
未収金/預 金 12,000(年末調整還付金)
本来、年末調整というのは、1年間の源泉所得税を確定させることです。確定させた結果、多く納めていれば返してもらう、これは当たり前のことです。
よって、仕訳上では「未収金」を使うのが妥当です。
ところが、実務上では、還付されずに税務署に納める金額から相殺することで対応させています。
机上の理論でいけば、
12月分の源泉所得税を1月10日までに納めるのですが、超過税額が多いので、
預り金/未収金 10,000
1月分の源泉所得税が仮に11,000で、2月10日までに納めたとすると、
預り金/未収金 2,000
/預 金 9,000
となるわけですね。これで超過税額の未収金が消えます。
ただ、実務上の仕訳で考えると、未収金を使うのは実はリスクがあります。
預り金/未収金 10,000
の仕訳を忘れがちなのです。
なぜか?
2つ考えられます。
1つは、源泉所得税は通常金融機関にて納付するので預金が減るため、仕訳を忘れません。ところが、相殺となるとお金が動かないので、いつもの流れと違ってしまうことによります。
もう1つは、上記でも言いましたが、実際に還付されるわけではないので「未収金」という勘定科目がピン、とこないんですね。
年に1回の仕訳なのでイレギュラーです。
それを回避する方法のひとつとして、
未収金も「預り金」で処理する
があります。私はこの方法をとっています。
12月の給料時の仕訳で、
給料 /預り金 10,000(給料支給日)
預り金/預 金 12,000(年末調整還付金)
この時点で 預り金の残高が △2,000 とマイナスですが、1月分の給料を支払した時点で、
給料/預り金 11,000
を計上した結果、預り金の残高が9,000となります。机上の理論のところででた9,000の預金額と一致しますね。
預り金/預 金 9,000
キレイに消えます。
これの欠点は、12月の預り金の残高がマイナスとなるので、12月決算の会社では使えません。また、マイナス勘定がどうしても許せない、という律儀な経理マンも無理かも(汗)
期中であれば、マイナスになっている要因も明らかですし、相殺が終わればおのずと消えるのでそれほど問題にはならないと思います。
もちろん、おおっぴらに進められる方法ではないのですが、効率化および間違いのない、漏れのないのほうを重視しています。
税理士等の専門家に指摘された場合は・・・素直に従ったほうがよいかもしれませんね。それかごり押ししてくだい(笑)
このソフトがあれば、年末調整は乗り切れますね~
【関連記事】
・年末調整で納付する源泉がゼロ。なにもしなくてよい、ではありません。
オークション入門編がこのボリュームでこの値段!?
あけましておめでとうございます、はいつまで?
おはようございます。Mです。
今年初めて会った人には「あけましておめでとうございます」って言いますよね。
これはいつまでOKなんでしょう?
私は松の内(7日)までだと思っていたのですが、どうも小正月(15日あたり)までという説もあるようです。
普通に「あけましておめでとうございます」と言ってしまうこともありますが、相手が喪中であった場合は控えたほうがよい、と言われていますね。
そこまで知らない人の場合は・・・しょうがないですが。
10日過ぎても言うのはちょっと、って感じはあります。
どうも正月気分、とまではいきませんが10日過ぎたからそろそろ気持ちを切り替えていきましょう、って思ってしまいます。
地方にもよるので私の個人的な意見です。
今年初めて会った人には「あけましておめでとうございます」って言いますよね。
これはいつまでOKなんでしょう?
私は松の内(7日)までだと思っていたのですが、どうも小正月(15日あたり)までという説もあるようです。
普通に「あけましておめでとうございます」と言ってしまうこともありますが、相手が喪中であった場合は控えたほうがよい、と言われていますね。
そこまで知らない人の場合は・・・しょうがないですが。
10日過ぎても言うのはちょっと、って感じはあります。
どうも正月気分、とまではいきませんが10日過ぎたからそろそろ気持ちを切り替えていきましょう、って思ってしまいます。
地方にもよるので私の個人的な意見です。
年末調整で納付する源泉がゼロ。なにもしなくてよい、ではありません。
お疲れさまです。Mです。
中小企業の場合、年末調整をすると還付額があるので、源泉の納付額はマイナスになることが多いと思います。
通常は、源泉納付額があるため、銀行に行って納付しますが、納付額がない場合(年末調整による超過税額のほうが大きい)はどうしたらよいでしょうか?
納付額がゼロ(もしくはマイナス)なので銀行に納めるお金はありません。
むしろ、マイナスだから国から戻してもらう?
いえいえ、還付はしてもらえません。
12月分で納付し切れなかった分については、翌月の源泉納付額から差引をします。
いつもどおりに源泉納付書を作成するのです。
納付書の「本税」と書かれたところが ゼロ になるのです。
その納付書をあなたの所轄の税務署へ提出するのです。
郵送でも受け付けてくれます。
その場合は自分の会社の住所の入った返信用封筒を同封しておけば、控を送り返してくれます。
納付書の記入方法で迷うところのひとつに、超過税額が大きくてマイナスであった場合、
1.納付税額と同額を記入して本税をゼロにする
2.超過税額を全額記入して本税をマイナス(翌月繰越分)とする
の2つの方法があります。
どちらも間違いではありません。
過去に2つの方法で提出したことありましたが、どちらも注意されませんでした。納付する額がないのでそのあたりは特に問題ないのではないかと思います。
ただ、上記でも申し上げましたが、マイナスで記入したからといってお金は戻ってきません。翌月の源泉納付額から差引するのです。
そういう意味では翌月にどれだけ差し引けばよいかがわかるマイナスでの記入のほうがわかりやすいかもしれません。
かくいう私は マイナスにしても返ってこないので納付額ゼロ、で提出しています。
期限は3連休後の11日までですので、郵送であれば明日(7日)中に投函したほうが安心ですよ~。
厳密には、消印日で処理されます。よって11日投函でも大丈夫ですが、連休明けなので早いに越したことはないですね。
お忘れなく。
【関連記事】
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中小企業の場合、年末調整をすると還付額があるので、源泉の納付額はマイナスになることが多いと思います。
通常は、源泉納付額があるため、銀行に行って納付しますが、納付額がない場合(年末調整による超過税額のほうが大きい)はどうしたらよいでしょうか?
納付額がゼロ(もしくはマイナス)なので銀行に納めるお金はありません。
むしろ、マイナスだから国から戻してもらう?
いえいえ、還付はしてもらえません。
12月分で納付し切れなかった分については、翌月の源泉納付額から差引をします。
いつもどおりに源泉納付書を作成するのです。
納付書の「本税」と書かれたところが ゼロ になるのです。
その納付書をあなたの所轄の税務署へ提出するのです。
郵送でも受け付けてくれます。
その場合は自分の会社の住所の入った返信用封筒を同封しておけば、控を送り返してくれます。
納付書の記入方法で迷うところのひとつに、超過税額が大きくてマイナスであった場合、
1.納付税額と同額を記入して本税をゼロにする
2.超過税額を全額記入して本税をマイナス(翌月繰越分)とする
の2つの方法があります。
どちらも間違いではありません。
過去に2つの方法で提出したことありましたが、どちらも注意されませんでした。納付する額がないのでそのあたりは特に問題ないのではないかと思います。
ただ、上記でも申し上げましたが、マイナスで記入したからといってお金は戻ってきません。翌月の源泉納付額から差引するのです。
そういう意味では翌月にどれだけ差し引けばよいかがわかるマイナスでの記入のほうがわかりやすいかもしれません。
かくいう私は マイナスにしても返ってこないので納付額ゼロ、で提出しています。
期限は3連休後の11日までですので、郵送であれば明日(7日)中に投函したほうが安心ですよ~。
厳密には、消印日で処理されます。よって11日投函でも大丈夫ですが、連休明けなので早いに越したことはないですね。
お忘れなく。
【関連記事】
・年末調整により還付額のほうが多いときの仕訳は?