5月26日に市町村に空き家対策を行う権限を与える「空き家対策推進特別措置法」が施行された。
国土交通省は対象となる「特定空き家」と判断基準となるガイドラインを同日公表した。
それによると、建物の状態をおおまかに書けば、
1:建物が著しく傾いている状態、破損、崩壊、保安上の危険な状態
2:アスベストが飛散する可能性がある状態、衛生上有害な可能性のある状態
3:地域の景観計画に適合しない状態
等を「特定空き家」に認定できる状態を具体的に例示した。
これらの状態に合致した家屋を「特定空き家」と認定し、市町村は
所有者の同意無く、立入調査を行い、指導、勧告、命令などを行い、最終的には
家屋の除却(解体撤去)を代執行をする権限を得た。
そもそもの原因は人口減少と世帯減少、新築偏重、中古住宅の流通阻害等々、と色々とある。
しかし現実にそこに空き家がある以上、少しでも対策を運用していかなければならない。
国も、近年、中古住宅の流通の活性化に力を入れ、シフトしてきている。
ちなみに、総務省の調べでは、
2013年は全国に820万戸の空き家が有り、熊本県では115000戸の空き家が有り、
なんと空き家率14,3%である。
空き家問題は他人事でないことが理解できる。