下記の手引きによれば
学校基本調査の
回答義務者の
校長が
自分の学校に
本務教員が何人いるか
本務職員が何人いるかわからないため
回答できない
自分の学校にいる
教員及び
事務員が
本務であるか
兼務であるかは
辞令によるとしているが
「口頭での発令(業務命令)」を受けているか否かはわからない
その理由
1.「口頭での発令(業務命令)」は市町村立の学校にあっても県の教育委員会がおこなうものであるため
2.口頭で命令を受けたと本人が言ってもいつどこで受けたのか証拠がない。
その他の問題
学校に籍だけおいて
実際には勤務していない者も
本務教員としている
これも
校長は
いつのまに
自分の学校に籍だけの者が
いることになったのかわからない。
以上のような事情がある為某県では統計課と教育委員会が集計した人数に食い違いが生じている。
令 和 6 年 度学校基本調査の手引
― 学校調査 ―― 卒業後の状況調査 (学 校 用)
小 学 校 ・ 中 学 校
○教員数(小学校:項目7 中学校:項目8)
1.本務・兼務の区別は、原則として辞令面によります。
正式な辞令が発令されていない場合には、
いわゆる雇用契約や
口頭での発令(業務命令)などについても、辞令に準じるものとしま す。
なお、学校が直接雇用しない、委託契約企業から派遣されている者等は回答しません。
○職員数(本務者のみ回答)(小学校:項目8 中学校:項目9)
1.すべて辞令面により、本務者のみ回答します。
正式な辞令が発令されていない場合には、
いわゆる雇用 契約や
口頭での発令(業務命令)などについても、辞令に準じる ものとします。
○「7(中学校:8)」の本務者のうち指導主事等の数(小学校:項目11 中学校:12)
再掲・公立のみ
1.この欄には、
「7(中学校:8) 教員数」の「本務者」欄に回答された者のうち、
学校に全く勤務せず、
学校以外の教育機関(例えば、図書館・公民館・理科センター)に専ら勤務する者の数を回答します。
指導主事に充てられた者が教育委員会の課長等になっている場合も、指導主事として扱います。
なお、上記に該当する者でも、休職の発令の出ている者は、この欄には回答せず、「9(中学校:10)」欄の「その他」に含めて回答し ます。
「指導主事」 :
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条第4項後段の規定により指導主事を充てられた者
「教育委員会事務局等勤務者・その他」 :
学校に籍はあるが、
例えば教育委員会事務局、教育研究所、公民館、理科センターに専ら勤務する者や
国立大学附属学校へ派遣されている者。
また、「外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律」(派遣法)により派遣されている者(REXプログラム、
その他地方公共団体で行う派遣事業)もこの欄に回答します。
なお、これらの者のうち上記の「指導主事」に充てられている者は「指導主事」の欄に回答し、この欄には回答しないでください。
「留学者」 :
国内又は外国の大学及び教育研究所へ研修のため6か月以上継続して派遣されている者(国立大学附属学 校へ派遣されている者は除く)。 「海外日本人学校派遣者」 :長期研修出張の扱いで文部科学省の委嘱により、在外の日本人学校又は補習授業校に派遣されている者。
法令に定める条件
・給与を条例で(規則、要領、要綱、契約のみでは不可)定めている。多くの場合人事委員会規則で定めている
根拠法令:教育公務員特例法第13条 公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。
・学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する 特別措置法(「人材確保法」)の趣旨を踏まえ、一般の公務員よりも優遇された、教育職の給料表を定めている。(行政職給料表の適用は不可。) 指導主事等はこの適用を受けない為学校に籍だけおいて本務教員とし「一般の公務員よりも優遇された」給料をうけている
根拠法令:人材確保法第3条 義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならない。
・条例で定めるところにより、教職調整額・義務教育等教員特別手当を支給している。
根拠法令:
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別 措置法第3条 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く。以下この条において同じ。)には、その者の給料月額の百分の四に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならない。 これがある為いくら残業しても4%しか貰えないが
逆に全く残業しなくても4%貰える