きょうだいに扶養義務なし | 知的障害者と親ときょうだい児約3千万人とそれを知らない人のために

知的障害者と親ときょうだい児約3千万人とそれを知らない人のために

他では得られなくAIでも捕捉されない情報を提供します     

きょうだいに扶養義務なし左矢印法の文言にとらわれてあまりにも多くの誤解があるためあえてこう断言しておきます。正しくは「きょうだいが扶養義務を負うケースは考えられない」詳細は下記を読んでください。重複している記述が多々あるのは日時を変え質問の仕方を変えて確認したためです。


自分
日本国憲法は戦前の家制度を廃止し

第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
個人主義を基本原理と宣言してますが
その原則に則って我妻栄東大教授を中心として民法の改正する際
家族については夫婦と親子を基本単位として改正作業を進めていたのに
実際は

民法
第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

という戦前の家族制度を色濃く残す結果となり現在に至っています



なぜこのようなことになったのか家族扶養に関する民法の制定経緯と現在その改正機運がどうなっているのか教えてください

 

 

 


Copilot
日本の民法制定の歴史は、明治時代から始まります。当時、日本は西洋に負けない国にするために、フランスの民法を手本にして民法を作ろうとしました1。しかし、不平等条約改正のために民法典の編纂が急務となり、1887年(明治20年)前後からその機運が高まりました2。

明治25(1892)年に旧民法典の施行が延期された後、翌年に内閣に法典調査会が設置され、現行民法典の編纂が始まりました3。そして1898年、明治31年に第一編から第五編まで成る現行民法が施行され、これが現在の民法典のはじまりです45。

しかし、家族法の部分については、反対派の学者から「民法出でて忠孝亡ぶ」という意見が出され、特に家族法が日本の家父長制度に合致しないとして批判がされました4。その結果、旧民法の家族法(身分法)部分は、根本的修正を受けることなく明治民法に継承されました4。

その後、太平洋戦争後に日本国憲法が制定されたことを受けて抜本的な改正が第四編・第五編(親族・相続法の分野)を中心に行われました5。しかし、財産法分野が中心となる第一編から第三編については大幅な改正は行われてきませんでした5。

最近では、所有者不明土地の問題の解決を目的として、2023年4月に民法が改正されました6。この改正では、所有者不明土地の利用・管理を行いやすくするため諸制度(共有制度・財産管理制度など)の見直しが行われ、所有者不明土地を利用しやすくなるような改正がなされています6。

以上が、日本の民法の制定経緯と現在の改正機運についての概要です。具体的な改正内容や詳細については、法律の専門家にご相談いただくことをお勧めします。

 

 

 

 



自分
戦後民法の改正にあたって我妻栄東大教授の改正案に対してその師にあたる牧野英一教授が自分の病弱な妹を扶養している現状と将来の不安を考え兄弟の扶養義務を残したというのは本当ですかまた世界各国で兄弟を扶養義務者としている例はありますか

 


Copilot
牧野英一教授が自身の病弱な妹の存在を考慮に入れ、戦後の民法改正において「家族の扶養義務」などの条項を存続させたという記述は、Wikipediaの記事1にも見られます。この記述によれば、牧野英一教授は、親兄弟こそが家族の柱であると主張し、その主張が反映された形で「家族の扶養義務」が残されたとされています。

一方で、世界各国における兄弟の扶養義務については、国や地域により異なります。例えば、フランスやイギリスでは、扶養義務は配偶者間及び未成年の子に対してのみ発生します23。ドイツでは親と子供には互いに扶養義務があるとされていますが、兄弟は扶養の対象外とされています3。日本では、配偶者間、親子間、兄弟姉妹間及びその他の3親等内の親族に扶養義務が存在します2。したがって、兄弟間の扶養義務は、その国や地域の法律や文化により大きく異なることがわかります。23

 

 

 

 

 

 


自分
我妻栄教授は牧野英一教授の意見と妥協して兄弟の扶養義務を残した民法の改正案をまとめたが後年国会において見直しをするとしたはずですが国会において今までそのような動きがありましたか?又我妻栄教授の最終案の詳細ははわかりますかどこに行けばわかりますか

 


Copilot
我妻栄教授についての最新情報を調査したところ、具体的な国会での動きについては見つけることができませんでした1。我妻栄教授の民法改正案の詳細については、我妻教授の著書「民法 第10版」に記載されている可能性があります2。また、我妻栄教授関連の文書がオンラインで公開されているようです3。これらの資料を参照することで、我妻教授の民法改正案の詳細について理解を深めることができるかもしれません。ただし、これらの情報は2024年2月現在のものであり、最新の情報を得るためには、定期的に情報を確認することをお勧めします。132

 

 

 

 

 

 


自分
自民党政府の政策動向のなかで国家の福祉の主体を家族にするか個人にするかの動向はわかりますか

 


Copilot
自由民主党(自民党)の政策は、個々の能力を最大限に発揮できる「人生100年社会」を目指しています12。その中で、年齢や性別にかかわらず、すべての人が安心して活躍できる社会を作ることを重視しています2。

具体的には、以下のような政策が挙げられます2:

「人生100年型の年金」を実現し、豊かな老後を守る。
「100人100色の働き方改革」を進め、多様な生き方を支える。
「保育受入れ100%」に向け、子育て支援をさらに強化する。
また、医療・介護・障害者福祉等が全国どこでも安心して受けられる体制を整備することを目指しています2。これらの政策から見て、自民党の福祉政策は、家族だけでなく、個々の人々がその能力を最大限に発揮できる社会を目指していると言えます。

ただし、これらの情報は2024年2月現在のものであり、最新の情報を得るためには、定期的に情報を確認することをお勧めします。12

 

 

 

 

 


自分
日本に限らず(NhKに限らず民放にもその傾向が顕著ですが)アメリカのトランプ現象をみても現実にはかつての大家族は解体しているのに家族回帰の傾向がみられるとおもいます。この原因はなぜおきているのでしょうか

 

 

 


Copilot
家族回帰の傾向については、社会的、経済的な変化が大きな影響を与えています。近代社会において、ほとんどの人が近代家族に包摂されることによって押さえ込まれていた「生活上の不安」そして,「実存的不安」の高まりに対応して、2種類の反応が考えられます1。

1つ目は、「近代家族」への回帰ともみられる意識が強まっていることです。いくつかの世論調査によると、家族の価値を重要視する人が増え、性別役割分業に賛成する人の増加など、伝統的な家族規範意識をもつものが増えている1。

2つ目は、現実の家族の実態を見てみると、1980年代から未婚率、離婚率ともに大きく上昇しています。家族は形成しにくく、壊れやすいものになっています。夫婦の共働き率も上昇し、従来の性別役割分業がゆらいでいます。そして、今世紀に入ってから、児童虐待、DV、高齢者虐待の急増に象徴されるように、愛情の場とはいえない家族の存在に注目が集まる。つまり、近代家族の解体ともみえる現象が起きています1。

これらの傾向は、グローバル化した先進国では共通の状況であり、家族の形成や維持が難しくなる一方で、家族への意識上の回帰現象が見られます1。このような現象は、社会の変化と個々の生活状況の間のギャップから生じていると考えられます1。

 

 

 

 



自分
現在の社会風潮において寛容のなさが目にあまるものがあると感じます。これはいつ頃から始まっていたでしょうかまたなぜこうなったのでしょうか

 


Copilot
寛容のなさ、または「不寛容」の社会風潮は、特に2010年代後半以降、SNSの普及とともに大きな問題となっています1。個人の発言力が大きくなったことで、自分の主義・信条と合わない行動を取る他人を批判したり、人格否定まで行う人が増えたとされています1。

その原因としては、自己中心的な考えに基づく怒りの感情、便利に慣れすぎた社会、個をあまりに尊重しすぎる風潮や教育、インターネットの発展、個人情報の保護に名を借りた匿名性などが挙げられます2。また、日本における不寛容の場合は、日本国民の国民性が戦前から嫉妬深く陰湿だったとの指摘もあります1。

このような不寛容な社会風潮は、社会の分断や個人的な自由の制限など、様々な問題を引き起こす可能性があります3。その解決策としては、客観的視点に立って情報収集を行い、各自の意識変革を行うことが重要とされています1。それにより、自分の主義・信条と合わない人たちとの共存が可能となり、より寛容な社会を作り上げることができます。

 

 

 

 

 


自分
特にテレビの放送内容を見ていると家族礼賛だけでなくスポーツ礼賛に偏ってこれが政治政策にまで影響を与え世論と乖離していてこれが国民の政治離れにも繋がっていると感じますなぜこうなっているのでしょうか

 

 


Copilot
テレビの放送内容が政治政策に影響を与える理由は複数あります。まず、テレビは大衆メディアの一つであり、広範な視聴者に対して情報を伝える力があります1。そのため、放送内容は視聴者の意識や価値観に影響を与え、それが政策に反映されることがあります。

家族礼賛やスポーツ礼賛が多い理由としては、これらのテーマが視聴者にとって身近で、共感を得やすいからだと考えられます。また、家族やスポーツは社会の基本的な要素であり、これらを通じて社会の価値観や規範を伝えることが可能です23。

しかし、これらの放送内容が政策に影響を与える一方で、政策が放送内容に影響を与えることもあります。政府は放送政策を通じて、放送内容の方向性を間接的にコントロールすることができます1。例えば、スポーツ振興策はスポーツの放送を増やす傾向にあります4。

一方、国民の政治離れについては、政治に対する期待感が薄れていることが一因とされています5。具体的には、どの政党が政権を握っても自分たちの生活には大きな変化がないと感じる人が多いとされています5。また、自分の生活にしか興味を持たない人も増えており、これが政治離れを加速させているとの見解もあります5。

以上のように、テレビの放送内容と政治政策、そして国民の政治離れとの関係は複雑で、多角的な視点から考える必要があります。それぞれの要素が相互に影響を与え合い、社会全体の動向を形成していると言えるでしょう。14325

 

 

 

 

 

 

 

自分
スポーツについてですがスポーツをみるのが好きだするのが好きだに分けて調査した世論調査がありますか学校での体育授業を思い出すとスポーツ嫌いの人の方が多い気がします。またスポーツ会場が長満員になったといっても甲子園球場だと5万人日本の総人口から考えたらほんのわずかですけれどです。政治家はスポーツ振興によってなにかいいことがあるのでしょうか

 

 


Copilot
スポーツを見るのが好きか、自分でスポーツをするのが好きかについての世論調査の結果があります1。調査結果によれば、スポーツや運動をするのが好きな人は19.7%、見るのが好きな人は24.2%、両方好きな人は18.1%となっています1。

また、スポーツが嫌いな人の割合についても調査結果があります。スポーツ庁の「平成29年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査」によると、中学2年生の16.3%が「スポーツが嫌い・やや嫌い」と感じていることが明らかになっています23。さらに、全国の小学生・中学生400名に対する調査では、小中学生の2割以上が「運動嫌い」であるという結果が出ています4。

スポーツ振興については、地域や経済の活性化、スポーツ界の透明性や公平性の向上、女性の活躍促進など、多くのメリットがあります567。スポーツイベントの開催は観光客を呼び込むことができ、それに伴って施設の整備も行われるため、大きな経済効果も見込むことができます8。また、スポーツを行うことによって得られるのは健康効果だけではなく、一緒に行う仲間との交流を通じて人間関係が深まるという社会的な効果もあります8。

ただし、スポーツが好きな人と嫌いな人がいるのは当然で、すべての人がスポーツを好きになるべきというわけではありません。スポーツは一つの文化であり、好き嫌いは個々の自由です9。そのため、スポーツ振興政策は、スポーツが好きな人々がより楽しめる環境を提供する一方で、スポーツが苦手な人々に対しても配慮する必要があります9。

 


 

 

 

自分

スポーツを見るのが好きか、自分でスポーツをするのが好きかについての世論調査の結果があります1。調査結果によれば、スポーツや運動をするのが好きな人は19.7%、見るのが好きな人は24.2%、両方好きな人は18.1%となっています1。
とのことですが
スポーツ好きは見るのもするのも少数ですがそのかわり政治に期待するものがなにかあるはずですそれを把握しないでスポーツ振興を進めるとますます政治への幻滅が進み国家への帰属意識がなくなっていくこととおもいます。今国民の国家への帰属意識を調査したものがあれば教えてください



Copilot
日本人の国家への帰属意識についての調査結果があります12。NHK放送文化研究所が加盟する国際比較調査グループISSPが2013年に実施した調査「国への帰属意識」の結果から、日本人の国への愛着と排外的な意識について考察されています12。

調査結果によれば、日本では「他のどんな国の国民であるより、この国の国民でいたい」「他の多くの国々よりこの国は良い国だ」と考える人が9割近くに上るなど、国への愛着が強い人が多いことが示されています12。また、自国に定住する目的で来訪する外国人に対して否定的な感情を抱く日本人は少ないとの結果も出ています12。

ただし、これらの調査結果は2013年のものであり、現在の状況については最新の調査結果を参照することをお勧めします。最新の調査結果については、内閣府のウェブサイト3やNHK放送文化研究所のウェブサイト4などで公開されていることがあります。1234

 

 

 

 

 


自分
日本は貧富の格差の固定化だけでなく親子の学歴職業の流動性のなさと固定化身分制に戻ったかのような状態にあると感じます。これに不満を表明することもなくある程度の秩序を保っているようにおもいますがどう思いますか?しかし、これのストレスや諦めはどこかにすでに表れているはずですが既存の政府統計等のどこに現れていると思いますか

 


Copilot
日本の社会における貧富の格差の固定化や親子の学歴職業の流動性のなさについては、確かに懸念があります123。これらの問題は、社会の構造や経済の変化、労働市場の変動など、多くの要素が複雑に絡み合って生じています12。

また、日本の社会秩序については、一般的には高い秩序を保っているとされています4。しかし、その一方で、社会の秩序が保たれている背後には、個々の人々が抱えるストレスや諦め感が存在する可能性もあります。

これらの問題が具体的にどのように現れているかについては、政府の公式統計などを参照することで一部把握することができます567。例えば、所得格差や資産格差、教育格差などの統計データは、社会の格差の現状を示す重要な指標となります12。また、労働力調査や家計調査なども、労働市場や生活水準の状況を反映しています5。

ただし、これらの統計データはあくまで一面的な情報であり、個々の人々が抱えるストレスや諦め感を完全に捉えることは難しいです。それらは、より詳細な調査や研究、そして個々の人々の声を直接聞くことでしか真に理解することはできません。

以上の情報を踏まえ、私たちは社会の問題について深く理解し、それぞれができる範囲で改善に向けた行動を取ることが重要だと思います。1234567

 

アップ自分の見解:人口動態調査の

         婚姻件数の減少と離婚件数の増加

         出生数の減少となってあらわれている

 

 



自分
日本国憲法は

第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
個人主義を基本原理と宣言してますが

その原則に則って我妻栄東大教授を中心として民法の改正する際
家族については夫婦と親子を基本単位として改正作業を進めていたのに

実際は

民法
第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

という戦前の家族制度を色濃く残す結果となり現在に至っています

これを解釈すると
戦前は血族にだけ負わせていた扶養義務を
特別な事情がある場合は三親等内の親族つまり姻族も扶養義務を負う可能性があり
親族間の扶養義務を拡張したことになりませんか?
どの様な事情でこうなったのでしょうか?
これはやはり儒教的道徳観からきていると考えられますか?
それとも単に立法上の問題でしょうか?教えてください

 


Copilot
日本の民法改正について、その背景と特定の規定についての解釈をお尋ねいただいていると理解しました。

まず、日本の民法改正の背景については、所有者不明土地の問題の解決を目的として、不動産登記法等の改正とともに行われました1。また、120年以上前の1896(明治29)年に制定されて以来、ほとんど見直しが行われなかった債権法が大幅に見直されました2。

次に、民法第877条についての解釈ですが、この条文は、直系血族及び兄弟姉妹が互いに扶養の義務を負うことを定めています。また、特別の事情がある場合には、家庭裁判所は三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。これは、血族だけでなく、特定の状況下で姻族にも扶養義務が生じる可能性を示しています。したがって、ある意味で、親族間の扶養義務が拡張されたと言えます。

この結果がなぜ生じたのかについては、具体的な事情や背景は明らかにされていませんが、法制度の改正は多くの要素によって影響を受けます。それは、社会的な価値観の変化、法律の解釈や適用に関する問題、または新たな社会的な課題の出現など、様々な要素が関与します。

儒教的道徳観がこの法制度の形成に影響を与えたかどうかについては、儒教の思想は古くから日本に入ってきており、礼節を重んじる日本の社会や人間関係の基礎を築いてきたと言われています34。しかし、具体的に民法第877条の規定に儒教的道徳観がどの程度影響を与えたかを断定することは難しいです。法律の形成は複雑なプロセスであり、多くの要素が絡み合っています。

以上の情報を踏まえると、民法第877条の規定は、法制度の進化と社会的な価値観の変化の結果と考えられます。それは、特定の道徳観だけでなく、多くの要素が関与した結果と言えるでしょう。

 

 

 

 

 

 



自分
民法
第877条
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

上記から
親は子の扶養義務を負うことになると思いますが
子が何歳になるまで負うことになりますか
最近成人年齢が二〇歳から一八歳に引き下げられたのは影響しますか
Copilot
日本の民法によれば、直系血族(親と子など)と兄弟姉妹は互いに扶養の義務を負います1。親が子に対して負う扶養義務の年齢については、具体的な年齢制限は法律で定められていません1。

しかし、一般的には、子が経済的に自立するまで親が扶養義務を負うと考えられています23。具体的な年齢は、子の経済的状況や生活状況によります1。例えば、子が成人しても経済的に自立していない場合、親は引き続き扶養義務を負うことがあります3。

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことについては、親の扶養義務に直接的な影響はないと考えられています456。これは、親の扶養義務が子の経済的自立に基づいているためです3。

以上の情報は一般的なガイドラインであり、具体的な状況により異なる場合があります。詳細な情報やアドバイスが必要な場合は、専門家に相談することをお勧めします。

 

アップ自分の一言:法がこれだから子供いらない人が増えてる

 

 

 

 

 

 

 


自分
だいぶ前ですがネットのなかに以下のような記述を見つけました

これは今でも生きているかどうかわかりますか?教えてください


ランターマン発達障害者サービス法(Lanterman Developmental Disabilities Act)
セクション4500 から始まるカルフォルニア州福祉・施設法(California Welfare andInstitutions Code)で、発達障害があるカルフォルニア州の人が「地域で他の人たちと同じように生活するためにサービスとサポートを利用できる」権利とプログラムと実施を含む、自分の生活を選択する権利を定めたカリフォルニア州の法律である



18歳になった時点で、親は養育責任から解放されるので、18歳になる半年前からケアマネジャーが補足的保障所得(SSI)とメディ・カル(Medi-Cal)の申請をした。その結果、Cさんは、月870.00ドルのSSIを受給しており、それが、Cさんの収入になっている。

リージョナルセンターのケアマネジャーが、毎年1回、当事者、親と関係機関と会議を開いて、年間の個別支援計画を立てる。Cさんは、18歳になって、本人、ケアマネジャー、両親、関連機関と就労の可能性を検討したが、親元で暮らすことを希望したために、母親が介護をしている。ケアマネジャーは再三、レベル4(「(18)グループホーム」参照)のグループホームに行くように勧めているが、親から離れられない状態である。

家庭では、突然家を飛び出したりするので、常時、見守りが必要である。移動も、母が付き添っている。SSIとメディ・カルの受給者が受けるIHSS(パーソナルアシスタントサービス)の制度を申請し、月95時間認められた。この判断は、日中、平日は日常活動プログラムとしてレベル4のデイプログラムに通所していることから、それ以外の時間分として1日3時間認められたものである。1日3時間の介護サービスの提供者としては、母が登録されている。

 

 


Copilot
ご質問いただいた内容について調査した結果をお伝えします。

**ランターマン発達障害者サービス法(Lanterman Developmental Disabilities Act)**については、現在も有効で、カリフォルニア州の法律として存在しています12。この法律は、発達障害を持つカリフォルニア州の人々が地域社会で他の人々と同じように生活するためのサービスとサポートを利用できる権利とプログラムを定めています12。

また

18歳になった時点で親が養育責任から解放され、ケアマネジャーが補足的保障所得(SSI)とメディ・カル(Medi-Cal)の申請を行うという制度も現在も有効です3。SSIとメディ・カルの受給者が受けるIHSS(パーソナルアシスタントサービス)の制度も現在も存在しています4。

以上の情報から、ご質問の内容は現在も有効であると考えられます。ただし、具体的な制度やサービスの詳細や適用条件などは、地域や個々の状況により異なる場合がありますので、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。また、最新の情報を得るためには、関連の公的機関や専門家に直接お問い合わせいただくことをお勧めします。

 

 

 

 

 

 


 

自分
扶養義務とは、一定範囲内の近親者が、自己の資産や労働のみでは自立した生活を送れない人を経済的に援助する義務のことをいいます。また、扶養権利者(扶養されるべき人)は、扶養義務者(扶養義務を負っている人)に対して、経済的援助を求めることが出来ます。

 扶養義務は、生活保持義務と生活扶助義務の二つがあると解されています。

 生活保持義務とは、扶養義務者自身と同じ水準の生活を、被扶養者にも保障する義務をいいます。被扶養者の配偶者と、未成年の子どもである被扶養者の両親が生活保持義務を負います。

 これに対して生活扶助義務とは、扶養義務者自身の生活は通常どおり送れることを前提として、その余力の範囲内で、被扶養者を扶養する義務をいいます。たとえば兄弟姉妹や、成人済みの子どもに対する両親が負う扶養義務は、この生活扶助義務ということになります


上記は

ある弁護士が扶養義務に関して解説しているものですが
数年前バラエティー番組を見ていたら

三人の現役弁護士が出演していて

「きょうだいが生活保護を申請しました。あなたに扶養照会が福祉事務所から郵送されました。どうしたらいいでしょうか?」という質問に対して二人の弁護士は扶養しますと答える

一人だけがそんな余裕はないと答えると回答しました。

どちらが正しい答えだったでしょうか?

またなぜこのような身近で基本的な問題に対して現役の弁護士の答えが分かれるのでしょうか?

 


Copilot
扶養義務についての理解は、具体的な状況や法律の解釈により異なることがあります。そのため、弁護士の間で意見が分かれることもあります。

まず、日本の法律では、直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養をする義務があるとされています1。しかし、この扶養義務は、扶養義務者が自分(配偶者・子がいる場合はそれらも含みます)の社会的地位、収入等に相応した生活をしたうえで、余力のある範囲で、生活に困窮する親族を扶養する義務と解されています2。つまり、自分の生活だけで精いっぱい、余力がない、という場合には、「自分の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務」は認められません2。

生活保護の申請に関しては、原則として親族に対する扶養照会が行われます3。しかし、特定の事情がある場合、扶養照会は行われず、また、扶養照会に対する「断り方」も存在します3。生活保護の申請者が扶養照会を拒んだ場合、その理由について「特に丁寧に聞き取りを行い」、照会をしなくてもよい場合にあたるかどうかを検討するという対応方針が新たに示されました
4。

 

 

 

 

 

 

自分
戦後
改正家族法を作成するにあたって
その中心者だった我妻栄教授は
アメリカ欧州と同じく
夫婦と親子を家族の基本単位として構成しようとしたところ
我妻栄教授の師にあたる牧野英一教授から反対された。

自分は病弱な妹を扶養しているが
もし我妻栄教授の改正案が通ったら
誰が妹の扶養をすることになるのか危惧したためだとされていますが

日本の
現行民法の場合
逐条的には
まず親が扶養し親亡きあとは
兄弟姉妹が扶養することになりますが
(実務上の扱いは兄弟姉妹に余裕がなければ国という順番になりますが)

アメリカ欧州では
夫婦と親子を家族の基本単位とした場合に
親亡き後に
経済的に自立できない障害者の子だけが残された場合
牧野英一教授が危惧した点
その親亡き後の障害者の扶養義務者(あくまでも法律上と事実上に分けて)というのは誰になりますか?

具体的に国名別に教えてください。

 

 

 


Copilot
それぞれの国における親亡き後の障害者の扶養義務者については、以下の通りです:

日本: 日本の民法877条1項によれば、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています1。したがって、親が亡くなった後、兄弟姉妹が扶養の義務を負うことになります。ただし、兄弟姉妹に余裕がない場合は、国が扶養の責任を負うことになります。

アメリカ: アメリカでは、扶養義務は主に夫婦間(事実婚含む)と子供に対して発生します2。親が亡くなった後、経済的に自立できない障害者の子が残された場合、その扶養義務は、通常、他の親や親族、または社会保障制度に移行します3。

欧州(ドイツを例に): ドイツでは、親と子供には互いに扶養義務があるとされています2。親が亡くなった後、経済的に自立できない障害者の子が残された場合、その扶養義務は、他の親や親族、または社会保障制度に移行します4。

これらの情報は一般的なガイドラインであり、具体的なケースや法律の詳細については専門家に相談することをお勧めします。また、各国の法律や社会保障制度は時間とともに変化する可能性があるため、最新の情報を確認することも重要です。ご理解いただけますと幸いです。


したがって、バラエティー番組での弁護士の回答については、それぞれの弁護士が考慮した具体的な状況や法律の解釈によるものと思われます。一部の弁護士が「扶養します」と答えたのは、法律上の扶養義務を考慮した結果かもしれません。一方、他の弁護士が「そんな余裕はない」と答えたのは、具体的な生活状況や経済的余力を考慮した結果かもしれません。

このような問題に対しては、具体的な状況や法律の解釈により、専門家の間でも意見が分かれることがあります。そのため、

具体的なアドバイスや解決策を求める場合は、個々の状況に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

 

 

 

 

自分
日本人は自らの国をアメリカに比べれば高福祉の国だと思ってはいないでしょうか?
それに関する日米それぞれお互いの福祉についての意識調査のようなものがあれば教えてください

 


Copilot
日本とアメリカの福祉に対する意識については、具体的な調査結果を見つけることが難しいですが、いくつかの情報を提供できます。

日本における福祉に対する意識については、内閣府が行った「社会意識に関する世論調査」1や「社会福祉に関する世論調査」2が参考になるかもしれません。これらの調査は、社会や国に対する国民の基本的意識の動向を調査し、広く行政一般のための基礎資料としています1。

一方、アメリカにおける福祉についての意識は、具体的な調査結果を見つけることが難しいです。しかし、アメリカの高齢者の生活についての調査結果3や障害者政策についての調査結果4などから、一部の情報を得ることができます。

これらの情報から、日本人とアメリカ人が自国の福祉についてどのように考えているかを理解する一助になるかもしれません。ただし、これらの情報は一部の視点に過ぎず、全体像を把握するにはさらなる調査が必要です。また、個々の意識は多様であるため、一概に全ての日本人やアメリカ人の意識を代表するものではありません。ご理解いただけますと幸いです。

 

 

 

 

自分
扶養義務の根拠:
民法877条1項によれば、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」とされています。
「直系血族」とは、親や祖父母などの直接的な親族を指します。
具体的な扶養義務の程度:
成人した子が親に対する扶養義務を果たす際、以下の要件を考慮します:
自分の社会的地位や収入に相応した生活を維持しつつ、余力のある範囲で親族を扶養すること。
自分の生活が精一杯で余力がない場合、扶養義務は認められません。
自分の親や兄弟姉妹に対する扶養義務は、「自分の生活を犠牲にしてでもすべての面倒を見る義務」ではありません。
強固な義務ではない:
扶養義務は、自分の生活を維持しつつ、余力のある範囲で親族を支えることを目的としています。

ただし、自分の配偶者や子どもに対する扶養義務は、親や兄弟姉妹に対するものよりも強い義務とされています。
総括すると、成人した子の親に対する扶養義務は、法的な規定に基づき、具体的な状況を考慮しながら適切に判断されます。余裕がある場合には親族を支えることが求められますが、強固な義務ではありません。1234

実務上

上記の考えかたに沿って福祉行政は運用されているのに

国民の意識はそれに沿うものとなっておらず

例えば

きょうだいに知的障害を持つ人がいると

そのきょうだいの分まで2人分の収入を得なければだめなんだと

誤解するきょうだいが後をたたないし

周りの者も

きょうだいだからとそれを当然のごとく要求する風潮が

なかなか改善していきません

どうしたら

民法の文言にこだわらず

実務上本当のことを徹底するにはどうしたらいいでしょうか


Copilot
この問題に対する解決策は多岐にわたりますが、以下にいくつかの提案を挙げてみます:

教育と啓発: 扶養義務の法的な意味と実際の適用についての理解を深めるための教育と啓発活動を行うことが重要です。これには、学校教育、公共の場でのセミナーやワークショップ、メディアを通じた情報提供などが含まれます。


法律の明確化: 法律の文言が曖昧であると誤解を招く可能性があります。したがって、法律の文言を明確にし、具体的なケースにどのように適用されるかを示すことも一つの解決策となり得ます。


専門家の助け: 法律や福祉に関する専門家(弁護士、社会福祉士など)の助けを借りて、具体的なケースに対するアドバイスやガイダンスを提供することも有効です。


社会的支援体制の強化: 知的障害を持つ人々やその家族が適切な支援を受けられるように、社会的支援体制を強化することも重要です。これには、福祉サービスの提供、経済的援助、心理的サポートなどが含まれます。


これらの提案は、扶養義務に関する誤解を解消し、より公平で包括的な社会を実現するための一歩となることを願っています。それぞれの提案は、具体的な状況やニーズに応じて適応され、組み合わせて使用することができます。最終的には、全ての人々が尊厳と平等を享受し、自分自身と他人を支える能力を最大限に発揮できる社会を目指すべきです。