平等と自由について小学生の不登校といじめを念頭に具体例にしてAIと共に考える | 知的障害者と親ときょうだい児約3千万人とそれを知らない人のために

知的障害者と親ときょうだい児約3千万人とそれを知らない人のために

他では得られなくAIでも捕捉されない情報を提供します     

 



自分

日本では同一年齢同一学年の一斉授業が主となっていますが学習環境の平等を考えると机といすの高さは個々児童の身長座高足の長さを考慮する必要がありますが現在机といすの高さは何の基準に基づいて作成されてますか又その基準に合わない児童の成績差の研究について教えてください



Copilot

日本の学校で使用される机と椅子の高さは、一部が日本産業規格(JIS)に基づいています1。具体的には、JIS S 1021:2011「学校用家具-教室用机・椅子」が該当します1。この規格は、学校の机と椅子の適合サイズを定めています2。

また、文部科学省の「学校環境衛生基準」によれば、机と椅子の高さは児童生徒の成長に合わせて日常的に個別対応する方が適切であるとされています3。このため、学校環境衛生基準の検査項目から「机、いすの高さ」は削除されました3。

さらに、一部の研究では、学習用椅子の高さは身長の23%以下が無難であるとされています4。また、机と椅子の間の差尺(机の高さと椅子の座面の高さの差)は、座高の1/3以下が良いとされています5。

一方で、机と椅子の高さと児童の成績差についての具体的な研究結果は見つけることができませんでした。しかし、一部の研究では、机と椅子の高さが児童の姿勢に影響を与え、それが学習環境や学習効果に影響を及ぼす可能性が示唆されています6。具体的な影響や成績差については、さらなる研究が必要とされています。

詳細情報
1kikakurui.com2norokka.com3mext.go.jp4jstage.jst.go.jp5jstage.jst.go.jp6jstage.jst.go.jp7kwmw.repo.nii.ac.jp8mext.go.jp9bing.com10domani.shogakukan.co.jp+4 その他



自分

日本の学校で使用される机と椅子の高さは、一部が日本産業規格(JIS)に基づいています1。具体的には、JIS S 1021:2011「学校用家具-教室用机・椅子」が該当します1。この規格は、学校の机と椅子の適合サイズを定めています2。 また、文部科学省の「学校環境衛生基準」によれば、机と椅子の高さは児童生徒の成長に合わせて日常的に個別対応する方が適切であるとされています3。このため、学校環境衛生基準の検査項目から「机、いすの高さ」は削除されました3。 さらに、一部の研究では、学習用椅子の高さは身長の23%以下が無難であるとされています4。また、机と椅子の間の差尺(机の高さと椅子の座面の高さの差)は、座高の1/3以下が良いとされています5。 とのことですが実際に個々児童の差異に配慮した学校はどの程度ありますか?また配慮していないための保護者からの抗議はどの程度ありますか現状を教えてください



Copilot

個々の児童生徒の差異に配慮した学校の割合については、具体的な数字を示すデータは見つかりませんでした。しかし、一部の調査によれば、特別な支援を必要とする児童生徒の中には、通常の学級に在籍するLD/ADHD児の89%、自閉症スペクトラム児の56%、知的障害児の50%、診断がない児童の55%、特別支援学級・学校に在籍する児童の100%が特別な支援を受けていると報告されています1。また、全国の小中高校の教員1800名に対する調査では、「LGBTQ」の生徒・児童への服装の配慮の現状について、「服装による配慮をしている」が39.3%で、「今は服装による配慮はしていないが、今後予定している」(20.3%)と合わせると、約6割の学校で何らかの服装の配慮を導入・検討中であることがわかりました2。

一方、保護者からの抗議については、具体的なデータは見つかりませんでした。しかし、机と椅子の高さが適切でない場合、長時間の作業中に痛みや違和感が生じるリスクがあり、首や肩への負担が増え、作業や学習が辛くなる可能性があると指摘されています3。このため、適切な高さを保つことで身体への負担を軽減し、快適な作業環境を実現することが重要とされています3。

以上の情報から、個々の児童生徒の差異に配慮した学校は存在しており、その割合は増加傾向にあると考えられます。しかし、全ての学校が十分に配慮しているわけではないため、保護者からの抗議も存在する可能性があります。具体的な状況は、地域や学校、保護者の意識などにより異なると思われます。この問題については、引き続き関心を持ち、教育環境の改善に努めることが重要です。123



詳細情報
1hokusho.repo.nii.ac.jp2edtechzine.jp3adal-online.shop4mext.go.jp5kyoiku.sho.jp6bing.com7mext.go.jp8interior-kingdom.com9office-com.jp10toyokeizai.net11gakken.jp+5 その他



自分

日本の小学校において保護者が児童の学級担任を選べる例はありますか?選択できないとしたらその根拠法令を私立国立公立別について教えてください



Copilot

日本の小学校において、保護者が児童の学級担任を選ぶ例は基本的に存在しません1。これは、学校教育法に基づくもので、公立、国立、私立の区別なく適用されます。

具体的には、学校教育法により、学校は国(国立)、地方公共団体(公立)、または学校法人(私立)のみが設置でき、それぞれの学校は所定の設備、編制その他に関する設置基準に従って設置しなければならないとされています23。また、学校の管理者はその設置する学校を管理し、教員を監督します2。これらの規定により、学校の運営は学校側が行い、保護者が直接教員を選ぶ余地はありません。

公立学校については、居住地の学区ごとに通う学校が定められており、基本的に親が選ぶことはできません1。私立学校や国立学校についても、学校教育法の規定により、学校側が教員を選定します。

以上の情報は、私が最後に更新された情報(2021年)に基づいています。現在の法令や制度については、最新の情報をご確認ください。具体的な法令や制度についての詳細な情報は、文部科学省のウェブサイトや関連資料をご覧いただくことをお勧めします4536。

詳細情報
1shinga-farm.com2elaws.e-gov.go.jp3mext.go.jp4benesse.jp5mext.go.jp6mext.go.jp7oyakonokokuban.jp8kyoiku.sho.jp9benesse.jp10kyoiku.sho.jp11elaws.e-gov.go.jp12mext.go.jp13toyokeizai.net14mext.go.jp+8 その他


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児童の保護者が学級担任への不満を理由として不登校を決めた場合何か罰則はありますか?又憲法に定められた教育を受けさせる義務は国保護者どちらにありますか児童の教育を受ける権利は誰に対してありますか?これらに関する判例があれば教えてください



Copilot

児童の保護者が学級担任への不満を理由として不登校を決めた場合の罰則:

具体的な罰則については、検索結果からは明確な情報を得ることができませんでした123。しかし、学校や教育委員会は、保護者と協力して児童の学校生活を支援するためのさまざまな取り組みを行っています123。
憲法に定められた教育を受けさせる義務:

日本国憲法第26条第2項によれば、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う」とされています45。つまり、保護者には子供に教育を受けさせる義務があります。
児童の教育を受ける権利:

日本国憲法第26条第1項によれば、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」とされています678。つまり、すべての児童には教育を受ける権利があります。
これらに関する判例:

具体的な判例については、検索結果からは明確な情報を得ることができませんでした910。具体的な事例や法的な問題については、法律の専門家に相談することをお勧めします。
以上の情報は、一般的な情報であり、具体的な法的助言を提供するものではありません。具体的な状況や問題については、法律の専門家に相談してください。

詳細情報
1kyoiku.sho.jp2soctama.jp3for-teachers.manalink.jp4mext.go.jp5ja.wikipedia.org6mext.go.jp7koumu.in8ja.wikipedia.org9soar-ir.repo.nii.ac.jp10mext.go.jp11kyoiku.sho.jp12edulo.jp13unicef.or.jp14mext.go.jp15bing.com16say-g.com+10 その他



自分

保護者が自己の責任において児童に教育させる方法にはどのようなものがありますか?又もしすべての保護者が今の学校制度を拒否して自己の責任で教育を受けさせるとした場合国にはどんな不都合が生じると考えられますか



Copilot

保護者が自己の責任において児童に教育を受けさせる方法については、「児童の権利に関する条約」において、父母や法定保護者がその児童の発達しつつある能力に適合する方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重するとされています123。

一方、すべての保護者が学校制度を拒否して自己の責任で教育を受けさせる場合、国にはいくつかの不都合が生じる可能性があります。具体的には、以下のような問題が考えられます:

教育の均等性の喪失:学校教育は、すべての子どもが一定の教育水準を得るための重要な手段です。すべての保護者が学校制度を拒否した場合、子どもたちの教育環境や教育の質は保護者の能力や資源に大きく依存することになり、教育の均等性が喪失する可能性があります4。

教育の管理と評価の困難:学校制度は、子どもたちの学習進度や成績を評価し、必要な支援を提供するための枠組みも提供しています。学校制度が存在しない場合、これらの管理と評価が困難になる可能性があります5。

社会的スキルの欠如:学校は学問だけでなく、社会性や協調性を育む場でもあります。学校制度を拒否した場合、これらのスキルの習得が困難になる可能性があります6。

以上のような理由から、学校教育は義務教育とされ、保護者にはその子どもを就学させる義務が課されています75。ただし、これらは一般的な考察であり、具体的な影響はさまざまな要因によります。また、ホームスクーリングなど、学校制度外での教育方法も存在しますが、それらは一定のルールやガイドラインに従う必要があります。

詳細情報
1mofa.go.jp2mext.go.jp3jinken-kodomo.net4www8.cao.go.jp5mext.go.jp6kigyobengo.com7mext.go.jp8mext.go.jp9manabi-mirai.mext.go.jp10mext.go.jp+4 その他


自分
教育の均等性の喪失:学校教育は、すべての子どもが一定の教育水準を得るための重要な手段です。すべての保護者が学校制度を拒否した場合、子どもたちの教育環境や教育の質は保護者の能力や資源に大きく依存することになり、教育の均等性が喪失する可能性があります4。
教育の管理と評価の困難:学校制度は、子どもたちの学習進度や成績を評価し、必要な支援を提供するための枠組みも提供しています。学校制度が存在しない場合、これらの管理と評価が困難になる可能性があります5。

 

上記のようであれば

現在の学校制度によって個人の個性と能力の向上が犠牲になってしまいます

そこまでする国の事情は何ですか

国民徴兵制度と関係がありますか?
Copilot
学校制度が個人の個性と能力の向上を犠牲にしているとの観点は、教育制度の一部の批判として存在します。

しかし、学校教育は、すべての国民に対して、その一生を通じて人間形成の基礎として必要なものを共通に修得させるとともに、個人の特性の分化に応じて豊かな個性と社会性の発達を助長する、もっとも組織的・計画的な教育の制度であり1。また、個性重視の原則は、学校体系の側面から見ると、画一的な性格を持っていた中等教育を多様化し、中高一貫教育を可能としたり、高等学校の学科や課程の選択肢を増やしたりすることを意味しています2。

学校制度が存在する理由は、教育の均等性を保つこと、教育の管理と評価を行うこと、そして社会的スキルを育むことなど、多くの重要な役割があります。これらはすべて、社会全体が機能するために必要な要素です。

国民徴兵制度と学校制度の関係については、一部の研究では、学校教育と徴兵制度は不可分の関係を持ち、その接合点として学校内の軍事教育を形成していくことが指摘されています3。しかし、これは一部の視点であり、学校制度と徴兵制度の関係は、国や時代、社会状況により異なる可能性があります。

以上の情報は、私が最後に更新された情報(2021年)に基づいています。現在の法令や制度については、最新の情報をご確認ください。具体的な法令や制度についての詳細な情報は、文部科学省のウェブサイトや関連資料をご覧いただくことをお勧めします1245。

詳細情報
1

mext.go.jp
2

kyobun.co.jp
3

jstage.jst.go.jp
4

mext.go.jp
5

mext.go.jp
6

ja.wikipedia.org
7

repository.kulib.kyoto-u.ac.jp
8

nagano-nct.repo.nii.ac.jp
+2 その他

 


自分
体育や運動会遠足などは戦前学校内の軍事教育内容としておこなわれたものであり今も行われている理由は何ですか?又いじめによって自殺する児童が発生したらその再発が絶対におこらないという保証がないうちは文部科学大臣は全国に休校命令を発するべきなのにそうしてないのは命が一番大切なものだという教育の大前提に反し自ら教育を否定していませんか?
Copilot
体育や運動会、遠足などが戦前の学校内の軍事教育内容として行われ、今も行われている理由については、教育の目的とその変遷が関係しています。戦前、強い日本を創るため欧米に負けじと体力の向上を目指した軍事色の強い学校体育は、戦後になると、影を潜めました1。戦後の学校体育は、戦前の身体の強化を目標とする体育とは異なり、運動の技能を高めること、運動やスポーツそのものの楽しさを味わうことなどを目標とする体育であった1。このような民主主義的教育理念は、アメリカの影響を大きく受けたものであった1。

いじめによる児童の自殺という深刻な問題について、学校や教育委員会は様々な対策を講じています23。しかし、全国一斉の休校命令については、文部科学大臣が発するものであり4、その判断は様々な要素を考慮に入れて行われます。例えば、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の感染急拡大を受けても、「全国一斉の臨時休校は求めない」との方針を示しています5。これは、学びの保障や心身への影響などを考慮し、地域一斉の臨時休校については学校の設置者における慎重な検討が必要だとされているからです5。

命が一番大切なものだという教育の大前提に反しているかどうかについては、それぞれの立場や視点により意見は分かれるかもしれません。しかし、教育者や関係者は、子供たちの命を守るために最善の努力をしていることは間違いありません。問題が発生した場合、その原因を解明し、再発防止策を講じることが重要です。そして、それは教育の否定ではなく、教育の改善と進歩につながると考えられます。23


詳細情報
1

waseda.jp
2

kyoiku.sho.jp
3

pref.nagano.lg.jp
4

cozybase.jp
5

yomiuri.co.jp
6

jstage.jst.go.jp
7

jiu.ac.jp
8

jstage.jst.go.jp
9

meisei.repo.nii.ac.jp
10

mext.go.jp
11

mhlw.go.jp
12

mext.go.jp
13

cozybase.jp
14

news.tv-asahi.co.jp
15

youtu.be
16

mext.go.jp
+10 その他

 


自分
「学びの保障」と教育は同じものでなく個人にとっては命の保障がない場所に行くくらいなら不登校します学びは学校以外の場所にもありますからという保護者や児童は何か日本の法令等に違反してますか又それに伴う罰則はありますか?
Copilot
「学びの保障」と教育は確かに同じものではありません。そして、学びは学校以外の場所でも可能です。不登校になる子供やその保護者が法律に違反しているかどうかについては、以下の情報が参考になるかと思います。

まず、不登校自体は法律に違反するものではありません1234。日本国憲法第26条第1項では、子どもが教育を受けることは「権利」であり、義務ではないとされています12。また、子どもが学校に行くことと教育を受けることは必ずしもイコールではないと解釈されています12。

さらに、2017年に施行された「教育機会確保法」では、学校以外の場所での学びも認められています5。この法律は、「学校に行かずにいろんな場での学び方を試してみる」ことに、うしろめたさを感じる必要はないと明記しています1。

ただし、学校教育法施行令21条では、教育委員会が保護者に対し、子どもの出席を督促しなければならないとされています6。そして、学校教育法91条では「保護者の就学義務不履行の処罰」について、義務履行の督促を受けても履行しない者は10万円以下の罰金を科すことになっています6。

しかし、これらの法律は「無理して子どもを学校に通わせる義務がある」とはどこにも記されていない1。また、子どもが恐怖心を感じても無理やり学校に行かせる義務ではない2。

以上の情報から、不登校の子供やその保護者が法律に違反しているわけではないことがわかります。ただし、具体的な状況により、法律の解釈や適用は変わる可能性があるため、法的な助言が必要な場合は専門家に相談することをお勧めします。123456

詳細情報
1

diamond.jp
2

kashima-meguro.com
3

bing.com
4

jinsei-reform.com
5

hugkum.sho.jp
6

hoshinokai.net
7

mext.go.jp
+1 その他