やっと誤った判例が削除され思うこと | 知的障害者と親ときょうだい児約3千万人とそれを知らない人のために

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他では得られなくAIでも捕捉されない情報を提供します     

1 法律の専門家でも家族法を知らない人が多い

なぜか
民法中の家族法は司法試験にでる論点がほとんどない為
暗記科目だと思われている為
勉強していない。
 
2 この誤った判例がいつから搭載されているかわからないが
この判例から誤った考えが広まってしまった恐れがありその修復は極めて困難。
 
3 私の恩人Cさんは5年前に亡くなっているがさぞかし残念だろう。
逆転勝訴した東京高裁の控訴審判決を
判例検索サイトに載せることを切に望む。
 
4 判決文のみならず
判例紹介文(判示事項)も誤りである。
この判決は扶養義務者の負担を判断したものではなく世帯とは何かを判断しかつ誤った判断をしたものである。
 
5 この時期に削除されたのは
菅新政権の誕生と関係あるかも。
裁判所にはデジタル化にあたって
より一層の注意と努力を望む。

この横浜地裁の判決文中Cさんは私の恩人であり控訴審判決要旨は福祉現場の事務提要にものっているのだ


テーマ:

Cさん側の主張が通り

逆転勝訴結審した

東京高裁での控訴審判例が

いくら検索しても出てこない状態になっています。

この状態を放置していると

誤った考えのほうが広まる危険があります。

日本の法的安定性を揺るがすことにもなります。

 

しっかりしろよ

最高裁事務局

このブログはあら探し目的のブログではない!

追記

令和2年9月19日検索サイトから削除されていることを確認

誤りはもっと早く改善しましょうね

この部分が間違っていると気付かなかった人は福祉制度を充分に理解活用していない恐れがあります


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行政事件裁判例    
昭和53(行ウ)32  精神薄弱者施設入所費用徴収額変更処分取消請求事件
昭和54年10月31日  横浜地方裁判所  その他

全文
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行政事件 裁判例集
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事件番号
 昭和53(行ウ)32

事件名
 精神薄弱者施設入所費用徴収額変更処分取消請求事件

裁判年月日
 昭和54年10月31日

裁判所名
 横浜地方裁判所

分野
 行政

判示事項
 精神薄弱者福祉法27条に基づき定められた鎌倉市精神薄弱者の措置費徴収額に関する規則(昭和47年鎌倉市規則第18号)2条1項,別表にいう「入所者の属する世帯階層区分」は,入所者と同一世帯に属して生計を一にしているすベての扶養義務者の課税額を合算して認定すベきであるとした事例

裁判要旨


全文
全文

 (三) 右事実によれば、

住民基本台帳法に基づく住民票上は、

原告とCは別世帯 となつており、

また、生活費等の負担についても、

原告においてその五分の二、C においてその五分の三の各割合で分担し合つていることが認められるけれども、

前 示「同一世帯に属して生計を一つにしている」かどうかの判断は、

日常生活の実態 に即して判断すべきものであつて、

一般的には、

住居及び日常の消費生活をともに し、

社会通念上

世帯としての実体をそなえていると認められれば足り、

住民基本台 帳法に基づく

住民票上の世帯が同一であることは必要ではないし、

日常生活費用を 分担することによつても

当然に別生計となるものではない。 

ところで、

原告とCは、同一の家屋に居住し、

日常の消費生活をともにしているも のであり、

しかも、

Cの同居は

高齢かつ病身の原告の身辺の面倒をみるためのもの であるところ、

原告とCとの生活費用分担は、

必ずしも厳密に区分されているもの ではないうえ、

それにより、

日常生活における相互の援助、協力という

共同生活の 実体を失わせるものではないのであるから、

原告とCは、

同一世帯に属して

生計を 一つにしていると認めるのが相当である。

 (四) 以上によれば、被告がCの課税額を原告のそれに合算して入所者の属する 世帯階層区分の認定をしたことは適法であり、原告主張の違法事由は認められな い。

 3 原告及びCの昭和五一年分所得税額、徴収基準額などに関する被告の主張2の 事実は、当事者間に争いがない。

 

 三 よつて、被告のなした本件処分は適法であるから、原告の本訴請求は失当とし て棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八 九条を適用して、主文のとおり判決する。

 (裁判官 小川正澄 三宅純一 桐ケ谷 敬三)

追記

令和2年9月19日検索サイトから削除されていることを確認

誤りはもっと早く改善しましょうね