下記の記事中の
知的障害者は老人施設から入所拒否される
と述べた部分をお詫びして訂正いたします。
その後
実際に調べたところ
私の調べた範囲で
そのような老人施設はありませんでした
関係者に不必要な不安を与えたかもしれません
お詫びします。
障害者白書の障害者数の誤りについて
担当者の考えた筋道と同じように考えていくと
大変な現状が明らかにになった
担当者は障害者数を考えるにあたって
(以下引用)
1.障害者の全体的状況
(1)3区分の概数
ここでは、身体障害、知的障害、精神障害の3区分について、
厚生労働省による「生活のしづ らさなどに関する調査」、
「社会福祉施設等調査」又は
「患者調査」等に基づき推計された基本的 な統計数値を掲載する。
(引用終わり)
と述べていますが
「社会福祉施設等調査」を調べてみると
障害者施設は
ほとんどの都道府県で
定員オーバーとなっている
障害者が高齢になって
家族の負担も限界だし
65歳以上になれば障害者施設には原則入所申請ができず
その申請は
老人施設に回されることになるが(介護保険優先の原則)
老人施設側では
障害者特に知的障害者は
どう接していいか分からないからと
入所拒否される(この事実は公になっていないところが多い)
では65歳以上の障害者の行先はないではないか
この部分は伝聞をそのまま載せてしまいました削除します
善意に考えれば
担当者はこの事実現状を伝えたかったのか?
自分
老人ホームの種類のなかで介護付き有料老人ホームに入所した場合そのホーム外の医療機関を受診する場合ヘルパー等の付き添いを義務づけていますか?義務付けている場合その根拠法令を教えてください
Copilot
回答を生成しています…
介護付き有料老人ホームに入所した場合、ホーム外の医療機関を受診する際にヘルパー等の付き添いが義務づけられているわけではありません。ただし、有料老人ホームの設置運営については法的な規制があります。
具体的には、老人福祉法に基づいて有料老人ホームが規制されています。老人福祉法第29条1項により、都道府県知事等への届出を行った有料老人ホームが設置できる施設とされています1。この法律は、高齢者の福祉を図るために設けられており、心身の健康保持と生活の安定を支援するために有料老人ホームが提供されています。
また、有料老人ホームの設置運営については厚生労働省が「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」を通知しています。この指針は、入居者の居住の安定を確保する観点から、適切な指導監督が不可欠であるとされています。具体的な根拠法令としては、老人福祉法の改正により、都道府県に届出のあった有料老人ホームの情報を市町村に通知することが義務づけられています2。
したがって、ヘルパー等の付き添いは法的に義務づけられているわけではありませんが、入居者の安全と健康を考慮して、個々の状況に応じて適切な対応が行われることが重要です。3
詳細情報
1
mhlw.go.jp
2
mhlw.go.jp
3
rougotosumai.com
4
mhlw.go.jp
自分
介護付き有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅を比較した場合の長所と短所を教えてください
Copilot
回答を生成しています…
介護付き有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の居住施設として提供されていますが、それぞれ異なる特徴を持っています。以下に、両者の長所と短所を比較してみましょう。
介護付き有料老人ホームの特徴
入居対象者:主に介護を必要とする高齢者が居住します。
介護サービス:施設の職員が提供する介護サービスが充実しており、24時間常駐の介護スタッフがいます。食事、入浴、排せつなどの日常生活の介助が行われます。
入居条件:原則として65歳以上です。
費用:入居一時金と月額費用がかかります。一時金は施設によって異なり、月額費用は15万円から40万円程度です。
長所
手厚い介護が期待できる。
レクリエーションなどで入居者同士の交流が盛ん。
提携病院からの往診がある。
短所
食事や入浴時間がある程度決まっており、生活が多少制限される。
入居一時金が必要で、費用は高額。
サービス付き高齢者向け住宅の特徴
入居対象者:主に自立した高齢者が様々な生活支援サービスを受けて居住します。
介護サービス:外部サービスを入居者が個別に契約する形式で提供されます。訪問介護やデイサービスなど、必要なサービスを選択できます。
入居条件:原則として60歳以上で、主に自立~軽度の要介護者が対象です。
費用:敷金と月額費用がかかります。敷金は家賃の2~5ヶ月分で、月額費用は10万円から30万円程度です。
長所
自由度の高い生活が継続できる。
外出や外泊も自由にできる。
必要な介護サービスを自由に選択できる。
初期費用が安く、住み替えがしやすい。
短所
施設によってサービス内容が異なり、わかりにくいことがある。
入居者同士の交流が少ない場合もあります。
身体状態が重度になった場合は退去の可能性があります。
どちらを選ぶかは、個々の状況やニーズに合わせて検討する必要があります。12345
詳細情報
1
kaigo.homes.co.jp
2
roujin-homes.jp
3
kaigo.benesse-style-care.co.jp
4
sagasix.jp
5
minnanokaigo.com
+2 その他
自分
小規模多機能型居宅介護事業所の長所と短所を教えてください
Copilot
回答を生成しています…
もちろんです。小規模多機能型居宅介護事業所の長所と短所をご説明いたします。
小規模多機能型居宅介護とは
小規模多機能型居宅介護は、介護保険制度で創設された地域密着型サービスのひとつです1。
同一の介護事業者が「通所(デイサービス)」を中心に、「訪問(ホームヘルプ)」や「泊まり(ショートステイ)」を一体的に提供します。
これにより、利用者の状況に合わせて柔軟にサービスを組み合わせることができ、顔なじみの職員から一貫性のあるケアを受けることができます2。
小規模多機能型居宅介護のメリット
1. 通所、訪問、泊まりの全てのサービスをひとつの事業所との契約で受けられる。
利用者は同一の事業所で通所、訪問、泊まりのサービスを一括して利用できます。
これにより、手続きやスタッフとの信頼関係の構築が簡略化されます。
2. 月額定額制でありながら、状況に応じて柔軟にサービスを組み合わせられる。
利用者は月額料金を支払いながら、必要に応じて通所、訪問、泊まりのサービスを選択できます。
3. 少人数制のため、一人ひとりに寄り添ったサービスを受けられる。
スタッフとの信頼関係が築きやすく、利用者のニーズに合わせたケアが提供されます。
4. 全サービスを同一事業所で受けられるため、違うサービスであっても顔なじみのスタッフが行う。
利用者は同じスタッフから通所、訪問、泊まりのサービスを受けることができます。
小規模多機能型居宅介護のデメリット
1. 馴染みのケアマネジャーから事業所専属のケアマネジャーに変更が必要。
小規模多機能型居宅介護を利用する際、ケアマネジャーが変更されることがあります。
2. 部分的に事業所を変更することはできない。
泊まりのサービスだけ別の事業者を利用することはできません。
3. それまで利用できた介護保険サービス「居宅介護支援」「訪問介護」「訪問入浴介護」「デイケア」「デイサービス」「ショートステイ」を併用できなくなる。
一部の介護サービスは併用できない点に注意が必要です。
詳細情報
1
kaigo.homes.co.jp
2
kaigoways.com
3
mcs-ainoie.com
4
care.kaigor.com
自分
小規模多機能型居宅介護事業所に入所した場合その事業所の外部の医療機関を受診する場合その事業所職員の付き添いが義務付けられていますか?
Copilot
回答を生成しています…
小規模多機能型居宅介護事業所に入所した場合、その事業所の外部の医療機関を受診する際に、事業所職員の付き添いが義務づけられているわけではありません。
しかし、具体的なケースによっては、利用者の状況やニーズに応じて、付き添いが行われることがあります。
小規模多機能型居宅介護は、地域密着型のサービスであり、通所(デイサービス)、訪問(ホームヘルプ)、泊まり(ショートステイ)などのサービスを一体的に提供します1。外部の医療機関を受診する際には、利用者の健康状態や移動の必要性、付き添いの必要性などを考慮して、適切な対応が行われます。
一般的には、医療機関の受診には利用者自身が移動し、必要に応じて家族やヘルパーなどが付き添いをすることがあります。
ただし、特別な状況や要件がある場合、事業所職員が付き添いを行うこともありますが、法的な義務ではありません。
したがって、具体的なケースにおいては、事業所の方針や利用者のニーズに基づいて、付き添いの有無が決定されます。23
詳細情報
1
mhlw.go.jp
2
mhlw.go.jp
3
nta.go.jp
4
mhlw.go.jp
5
kaigonohonne.com
自分
知的障害者が65歳以上の年齢で施設入所を希望する場合障害福祉より介護保険が優先適用されますが知的障害者は入所を断られることが多いという話を聞きましたが本当ですか?
Copilot
回答を生成しています…
障がい福祉サービスを利用している方が65歳に到達する場合、障害者総合支援法第7条の規定により、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則として介護保険サービスが優先されることになります1。
ただし、具体的な判断は自治体や施設によって異なります。
知的障害者の場合、入所施設(障害者支援施設)への入居についても、65歳以上であっても、介護保険サービスが優先されることがあります。
しかし、現実的には、一部の入所施設では65歳以上の新規受け入れを行わない場合もあります2。 実際にあたった施設でそのようなところはありませんでした。
この問題については、制度の運用や施設の方針によるものであり、個別のケースによって異なるため、一概に「断られることが多い」とは言えません。利用者や家族が希望する施設について、事前に詳細な調査や相談を行うことが重要です。34
詳細情報
1
mhlw.go.jp
2
shogai-home.com
3
pref.hokkaido.lg.jp
4
city.kofu.yamanashi.jp
5
minnanokaigo.com
+2 その他
自分
介護認定を受けている知的障害者が65歳以上になってから老人ホームへの入所を希望しても断られるケースが多いと聞きましたが本当ですか?
Copilot
回答を生成しています…
知的障害者が介護認定を受けている場合、65歳以上になってから老人ホームへの入所を希望しても、断られるケースが多いという話は一部で聞かれますが、具体的な状況や地域によって異なります。 実際にあたった施設でそのようなところはありませんでした。
以下に、知的障害者が65歳以上で老人ホームへの入所を希望する際のポイントを説明します。
介護保険と障がい者福祉の切り替え:
65歳以上になると、原則として障がい者福祉サービスから介護保険サービスへの切り替えが行われます1。
この切り替えにより、介護保険の施設(特別養護老人ホームなど)への入所が考慮されます。
障がい者控除の対象:
介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず、精神または身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者または身体障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた場合、障がい者控除の対象となります2。
この控除は、老人ホームの入所費用などに適用されることがあります。
地域の施策や施設の方針:
地域によって老人ホームの入所条件や待機状況が異なります。
一部の老人ホームでは65歳以上の新規受け入れを行わない場合もあります。
個別のケースに応じた対応:
知的障害者が老人ホームへの入所を希望する場合、その人のニーズや状況に合わせて個別に対応が必要です。
ケアマネージャーや地域包括支援センターと相談し、適切な施設を探すことが重要です。
総じて、知的障害者が老人ホームへの入所を希望する際には、地域の制度や施設の方針を理解し、適切なサポートを受けることが大切です。13
詳細情報
1
minnanokaigo.com
2
nta.go.jp
3
minnanoguruho.com
4
jos-senior.com
自分
具体的に
65歳の軽度の知的障害者で
いままでアパート等で自立していたが
加齢に伴い歩行困難になったため
老人ホームへの入所を希望した場合
介護付き有料老人ホームかサービス付き高齢者向け住宅か小規模多機能型居宅介護事業所のどれが一番適当でしょうか?
Copilot
回答を生成しています…
65歳以上の軽度の知的障害者の場合、老人ホームへの入所を希望する際にはいくつか選択肢があります。
以下にそれぞれの施設タイプの特徴とメリット・デメリットを説明します。
介護付き有料老人ホーム:
特徴:
24時間体制で専門の介護士が常駐し、ケアを提供するタイプの施設です。
介護保険による介護サービスを前提としているため、被保険者であれば誰でも入居可能です。
メリット:
安心して暮らせる環境で、日常生活のサポートを受けられます。
他の入居者との交流やレクリエーションが豊富です。
デメリット:
費用が高い場合があります。
他の入居者との共同生活が必要なため、プライバシーが制限されることがあります。
サービス付き高齢者向け住宅:
特徴:
都道府県知事等に登録を行った高齢者向けの賃貸住宅です。
介護保険による介護サービスを利用しながら、自立した生活を続けることができます。
メリット:
自立した生活が可能で、外部の介護サービスを受けられます。
イベントやレクリエーションが豊富で、変化に富んだ生活ができます。
デメリット:
施設内での共同生活が必要な場合があります。
費用がかかることがあります。
小規模多機能型居宅介護事業所:
特徴:
施設への「通い」を中心にサービスが提供され、宿泊や訪問が柔軟に組み合わされます。
同一の事業所で提供されるため、一貫性のあるケアを受けられます。
メリット:
地域密着型で、専門職のサポートを受けながら自宅で生活できます。
他の利用者との交流があります。
デメリット:
介護保険の範囲内でのサービス提供となるため、一部の医療ケアは受けられません。
最終的な選択は、ご本人のニーズや希望、財政的な状況などを考慮して決定されるべきです。
具体的な施設選びには、地域の相談窓口や専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。1234
詳細情報
1
mhlw.go.jp
2
mhlw.go.jp
3
kaigonohonne.com
4
minnanokaigo.com
5
kaigo.homes.co.jp
6
kaigoways.com
7
mcs-ainoie.com
8
care.kaigor.com
9
rougotosumai.com
10
mhlw.go.jp
11
mhlw.go.jp
12
mhlw.go.jp
13
nta.go.jp
14
mhlw.go.jp
15
i.ansinkaigo.jp
16
sagasix.jp
17
sagasix.jp
18
limo.media
19
i.ansinkaigo.jp
20
kansai-kaigo.com
21
minnanoguruho.com
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自分
小規模多機能型居宅介護事業所について
デメリット:
介護保険の範囲内でのサービス提供となるため、一部の医療ケアは受けられません。
とのことですが
受けられない医療ケアとは具体的になにを指しているか教えてください
Copilot
回答を生成しています…
小規模多機能型居宅介護事業所において、一部の医療ケアは受けられないことがあります。
以下に具体的な受けられない医療ケアの例を示します。
診療行為:
小規模多機能型居宅介護事業所は、介護保険の範囲内でのサービス提供を主としています。
そのため、診療行為(医師による診察や処方箋の発行など)は受けられません。具体的な病状の診断や治療は、外部の医療機関で行う必要があります。
入院や手術:
小規模多機能型居宅介護事業所では、入院や手術などの重度の医療処置は行えません。
これらの場合は、病院やクリニックで適切な治療を受ける必要があります。
急性期の医療ケア:
急性期の疾患や急性の症状に対する医療ケアは、小規模多機能型居宅介護事業所では提供されません。
例えば、急性の発熱や呼吸困難、心臓発作などは、緊急の医療機関で対応する必要があります。
専門的な医療相談:
小規模多機能型居宅介護事業所は、介護に特化したサービスを提供していますが、専門的な医療相談や治療方針の決定は行えません。
これについては、外部の医療機関やケアマネージャーと相談する必要があります。
総じて、小規模多機能型居宅介護事業所は、介護保険の範囲内でのサービスを提供するため、医療ケアについては限定的です。
具体的なニーズに応じて、適切な医療機関を利用することが重要です。
自分
小規模多機能型居宅介護事業所の利用者が外部医療機関を受診するとき職員の付き添いが必要ですか?
Copilot
回答を生成しています…
小規模多機能型居宅介護事業所の利用者が外部の医療機関を受診する際、職員の付き添いが必要かどうかは、以下のようなポイントによって判断されます。
通院乗降介助の可否:
小規模多機能型居宅介護事業所では、通院乗降介助(通院時の移動サポート)は介護保険でのサービス提供対象外とされています1。
つまり、通院時の付き添いは介護保険の範囲内でのサービスとして提供できません。
保険外契約の可能性:
利用者と事業所との間で保険外契約を結ぶことで、通院介助を別途自費で提供することは考えられます。
ただし、保険外契約を行う場合、具体的な契約内容や料金、付き添いの範囲などを明確に取り決める必要があります。
保険者への確認:
最終的な判断は、保険者(介護保険担当部署など)に問い合わせて確認することが重要です。
保険者の方針や法的な規定に基づいて、通院介助の可否を明確に把握することができます。
総じて、小規模多機能型居宅介護事業所において通院介助は介護保険でのサービス提供対象外であるため、保険外契約や他の方法で対応する必要があります。123
詳細情報
1
i.care-mane.com
2
mhlw.go.jp
3
mhlw.go.jp
4
kaigonohonne.com
自分
小規模多機能型居宅介護事業所の利用者が通院は自己責任でおこなうので通院介助はいらないという契約を交わすことは可能ですか?
Copilot
回答を生成しています…
小規模多機能型居宅介護事業所の利用者が通院を自己責任で行う場合、通院介助は介護保険の範囲外となります。
しかし、通院介助についてはいくつかポイントがありますので、以下に詳しく説明します。
通院乗降介助の可否:
小規模多機能型居宅介護事業所では、通院乗降介助(通院時の移動サポート)は介護保険でのサービス提供対象外とされています1。
つまり、通院時の付き添いは介護保険の範囲内でのサービスとして提供できません。
保険外契約の可能性:
利用者と事業所との間で保険外契約を結ぶことで、通院介助を別途自費で提供することは考えられます。
ただし、保険外契約を行う場合、具体的な契約内容や料金、付き添いの範囲などを明確に取り決める必要があります。
保険者への確認:
最終的な判断は、保険者(介護保険担当部署など)に問い合わせて確認することが重要です。
保険者の方針や法的な規定に基づいて、通院介助の可否を明確に把握することができます。
総じて、小規模多機能型居宅介護事業所において通院介助は介護保険でのサービス提供対象外であるため、保険外契約や他の方法で対応する必要があります。123
詳細情報
1
mynavi-kaigo.jp
2
i.care-mane.com
3
i.ansinkaigo.jp
4
mynavi-kaigo.jp
5
mynavi-kaigo.jp
6
mynavi-kaigo.jp
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自分
小規模多機能型居宅介護事業所の利用者の介護度が重くなった場合退所を求められることはありますか?
Copilot
回答を生成しています…
小規模多機能型居宅介護(SMH)は、介護保険制度で創設された地域密着型サービスの一つです1. 通常、
SMHは同一の介護事業者が「通所(デイサービス)」を中心に、「訪問(ホームヘルプ)」や「泊まり(ショートステイ)」を一体的に提供します。
これにより、利用者は柔軟にサービスを組み合わせて利用できるため、日々の状況に合わせて適切なサービスを受けることができます。
小規模多機能型居宅介護のメリット:
通所、訪問、泊まりの全てのサービスをひとつの事業所との契約で受けられます。
月額定額制でありながら、状況に応じて柔軟にサービスを組み合わせられます。
区分支給限度基準額を気にすることなく自由にサービスが利用できます。
通所は「午前中だけ」「午後だけ」など短時間の利用も可能です。
訪問は時間や回数に制限がないため、必要なときに必要な時間だけ利用できます(※事業所によって対応可能な範囲に違いがあります)。
少人数制のため、一人ひとりに寄り添ったサービスを受けられます。
全サービスを同一事業所で受けられるため、違うサービスであっても顔なじみのスタッフが行います。
小規模多機能型居宅介護のデメリット:
馴染みのケアマネージャーから事業所専属のケアマネージャーに変更が必要です。
部分的に事業所を変更することはできません。
それまで利用できた介護保険サービス「居宅介護支援」「訪問介護」「訪問入浴介護」「デイケア」「デイサービス」「ショートステイ」を併用できなくなります。
SMHの料金は月額制で、介護度の区分によって異なります。また、サービス提供形態によっても料金が変動します。具体的な料金は地域によって異なりますが、自己負担額は原則的に1割負担です(所得により2~3割負担の場合もあります)1。
退所を求められるかどうかは、個々の事業所の方針や利用者の状況により異なる可能性があります。
要介護度が重くなった場合、担当のケアマネージャーに相談することが最も合理的です2。123
詳細情報
1
kaigo.homes.co.jp
2
job.minnanokaigo.com
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kaigonohonne.com
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mhlw.go.jp
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kaigokensaku.mhlw.go.jp
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