こんにちはmintです
小雨交じりの東京
気温も下がり
肌寒い一日となりましたね
タイトルの準確定申告とは
「年の中途で死亡した人の場合は、相続人(包括受遺者を含む。以下「相続人等」といいます。)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。」(国税庁のHPより)
自営業者の夫は毎年「青色申告」をしていましたので、この準確定申告はわたしと息子でやらなければなりませんでしたが、知り合いの税理士さんに丸投げ
そして先日無事に申告が完了
今日はその報告と説明を受けました
良かったです
本当に良かった
税理士さんにお支払いする費用を差し引いても、夫が間違って申告していた過去5年分の修正申告で戻る金額は大きいです
「どうしてこの欄にこの数字を記入してるの?」とド素人が見てもおかしな申告
わたしが昔チラッと見たときは、この欄にこの数字は記入してなかったのに、いつからこうなっちゃったの?
ホント謎です
でも修正申告で戻るお金はこの4ヶ月間、力を合わせて生きてきたわたしと息子へのご褒美だと思います
てか、元々は夫が間違った申告をして多く払っていた所得税が戻るだけですけどね
税理士さんは準確定申告の他にも個人事業の廃業届と、青色申告の取りやめ届、個人事業主の死亡届というのも税務署に提出してくださりました(これはちょっと切なかった)
こういうって、ホント素人には分からないので助かりました
税理士さんは、わたし達の今後の生活の事までとても気にかけてくださり「どんなことでも連絡して下さい」と仰っていただきました
税理士さんのイメージと聞かれたら年輩の方を想像されますでしょう?
ところがこちらの税理士さんはお若くて、お子様が新中学生と小学生と保育園の3人のパパさんなのです
だからでしょうね
わたしの息子のことをとても気遣って「お父さんを失う悲しみはどれほどのことかと思うと胸が詰まります」と仰っていました
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