良い話なのでリブログさせて戴きます。
こんな事を書かれています。
『正当防衛、正当行為、緊急避難の場合には
相手が怪我しても亡くなっても罪に問われない
違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)なのだ
3つ目の「緊急避難」は
船が難破。漂うたった一つの浮き輪を奪ったら
やがて相手が沈んでしまった…などが例
関連して先生が質問。川か海で、奥さんとお母さんが溺れかかっていた。
君は岸にいる。どちらから助けるべきか?』
さあ、どうするでしょう、母親か妻かどちらを助けるか・・・
すみません、答えは元ブログをお読みになってください。