すでに目にされたかたも多いとは思いますが、中央環境審議会動物愛護部会において、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号)」の施行に向けて、必要となる省令等の策定の検討が進められています。
その中で、「第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に関する基準等について(素案) 」が示されています。
http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-34//mat02_1.pdf
内容として、次の記載があります。
(2)現物確認・対面販売
1.規制対象
第一種動物取扱業者のうち動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の販売を行う者とする。
2.対面販売の例外
対面販売の例外は設けない。ただし、今後十分に例外を設けるに十分に合理的な事態が判明した場合には、改めて例外規定を設けることを検討する。
つまり、爬虫類も対面販売義務付け=通信販売禁止、ということですね。
また、業者間での対面販売義務付けによる仕入れコストの上昇に伴う販売価格の高騰や、業者の廃業による爬虫類業界の衰退も危惧されますね。
逆に、爬虫類業界が地下に潜る、ブラックマーケット化も心配です。
12月12日まで、パブリックコメント募集中 です。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=15944
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私も先ほどメールを送りました。
決まってから文句を言ってもしかたありません。