火災を含む災害による被害があるときには「罹災」(=家屋が対象)の届け出が出来ます。
火災時は消防本部(局)でも受け付けていただけることもあります。
珠洲市では今回の能登半島地震で「家屋(住まい)以外」の被害に対して、「被災証明」という方法で発給しているようです。
「罹災証明」は公的手続きに用いられ、それに対して、「被災証明」は、広域避難や管外移住時などに、不動産の賃貸や購入、クルマの契約、家電製品の購入、保険への新規加入といった時に、取り扱う企業側で割引や優遇を行っているところがあり、「罹災証明」まで必要としない時に用いられる証明書となります。
なお、罹災証明書・被災証明書の提出を求められる場合はコピーで可能かどうかを確認してください。
特に「罹災証明」は出番が多くありますので、原本が多く必要となる際はその都度発行してもらうこととなります。
手間を省くために、各証明書の原本をいただいた後には複写(コピー)を10枚程度準備しておくと良いでしょう。
以下は珠洲市の情報です。↓
罹災証明書と被災証明書
石川県珠洲市
![罹災証明書と被災証明書](https://s.yimg.jp/images/hometown/images/common/img_actions_1_103000.png)
「罹災証明書と被災証明書」とは?
罹災証明書および被災証明書は、火災や自然災害による物的な被害について、自治体などが認定した証明書です。保険の請求や、被災者支援の制度を利用する際に必要となることがあります。
スマホでの申請が始まりました
対象となる人
火災や自然災害などによって物的な損害を受けた方
内容
被災者支援の給付金や貸付金の制度については被災者支援の公的制度のページをご確認ください。
罹災証明と被災証明の違い
利用用途によってどちらの証明書が必要かが異なるためご注意ください。
罹災証明書
人が住むための住居に対する被害が対象です。
申請に基づいて現地調査が行われ、「全壊」「半壊」などの被害区分に認定されます。
詳しくは、罹災証明書の発行申請のページをご確認ください。
被災証明書
住居以外のもの、例えば、居住を伴わない建物(店舗、事務所、工場など)、屋外の設置物(倉庫や塀など)、自動車、家財などに対する被害が対象です。
こちらは現地調査や被害区分の認定はありません。
詳しくは、被災証明書の発行申請のページをご確認ください。
申請方法
住所地の市区町村の役所や所轄の消防署で手続きします。 窓口での申請以外に、郵送や電子申請サービスでの申請を受け付けている場合もあります。詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。
なお、災害発生時、証明書の交付まで時間を要する場合があります。
罹災証明書と被災証明書に関する手続きの申請
![スマホ申請](https://s.yimg.jp/images/hometown/images/pc/onlineApp/img_apply_people_v2.png)
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罹災証明書の発行申請
罹災証明書は、住宅が火災や自然災害などによる被害を受けた場合に、自治体などが被害の程度を認定した証明書です。火災保険の請求や、被災者支援の制度を利用する際などに必要です。証明書の発行申請の後に自治体などによる被害状況の調査が行われ、証明書が交付されます。
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被災証明書の発行申請
被災証明書は、自然災害による住宅以外(店舗や工場、屋外の設置物、自動車、家財など)に対する被害についての証明書です。保険の請求や、被災者支援の制度を利用する際に必要となることがあります。