外国人労働者の「募集」について | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわ

前回から「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」について書いています。

今日からはその内容についてポイントごとに書いていきます。

『外国人労働者の募集』

募集にあたって、従事すべき業務内容・賃金、労働時間、就業場所、労働契約期間、労働・社会保険関係法令の適用に関する事項について、書面の交付または電子メールにより明示すること。

特に外国人が国外に移住している場合は、事業主による渡航費用の負担、住居の確保等の募集条件の詳細について、あらかじめ明確にするよう努めること。

国外に居住する外国人労働者のあっせんを受ける場合には、許可または届出のある職業紹介事業者から受けるものとし、職業安定法または労働者派遣法に違反する者からはあっせんを受けないこと。

職業紹介事業者に対し求人の申込みを行うに当たり、国籍による条件を付すなど差別的取り扱いをしないよう十分に留意すること。



今回も最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m


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