外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわ

前回までの内容では外国人労働者の雇用にあたり、確認事項やハローワークへの届出について書いてきました。

今回からは「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」について書いていきます。

雇用対策法の第8条に

「外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応する事を容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきもの」

とされています。

事業主は外国人労働者について、労働関係法令および社会保険関係法令を遵守することと、外国人労働者が適切な労働条件および安全衛生の下、在留資格の範囲内で能力を発揮しつつ就労できるよう、指針で定める事項について適切な措置を講ずることというのが基本的な考えです。


指針の主なポイントとしては、

「募集・採用時において」

「法令の適用において」

「専門的・技術的分野の労働者について」

「解雇の予防および再就職援助について」

ですが、詳細は次回以降ポイントごとに書いていこうと思います。



今回も最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m


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