こんばんわ
今回は外国人(労働者)の『在留カード』と『外国人登録証』について書いていきます。
出入国管理および難民認定法の改正により、平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まっています。
新しい制度の開始に伴い、中長期在留者に『在留カード』が交付されます。
中長期在留者とは以下の①~⑤のいずれ当てはまらない人です。
①3月以下の在留期間が決定された人
②短期滞在の在留資格が決定された人
③「外交」または「公用」の在留資格が決定された人等
④特別永住者
⑤在留資格を有しない人
次に『外国人登録証明書』ですが、これも平成24年7月9日の入管法の改正で外国人登録制度が廃止されています。
ただしが、中長期在留者が所持する『外国人登録証明書』は一定の期間『在留カード』と見なされます。
『外国人登録証明書』が『在留カード』と見なされる期間は以下の通りです。
○永住者○
16歳以上…平成27年7月8日まで
16歳未満…平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
○特定活動○
16歳以上…在留期間の満了日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満…在留期間の満了日、平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
○それ以外の在留資格○
16歳以上…在留期間の満了日
16歳未満…在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
今回も最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m
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