『在留カード』と『外国人登録証明書』 | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわ

今回は外国人(労働者)の『在留カード』と『外国人登録証』について書いていきます。

出入国管理および難民認定法の改正により、平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まっています。

新しい制度の開始に伴い、中長期在留者に『在留カード』が交付されます。

中長期在留者とは以下の①~⑤のいずれ当てはまらない人です。

①3月以下の在留期間が決定された人

②短期滞在の在留資格が決定された人

③「外交」または「公用」の在留資格が決定された人等

④特別永住者

⑤在留資格を有しない人


次に『外国人登録証明書』ですが、これも平成24年7月9日の入管法の改正で外国人登録制度が廃止されています。

ただしが、中長期在留者が所持する『外国人登録証明書』は一定の期間『在留カード』と見なされます。

『外国人登録証明書』が『在留カード』と見なされる期間は以下の通りです。

○永住者○

16歳以上…平成27年7月8日まで

16歳未満…平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

○特定活動○

16歳以上…在留期間の満了日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで

16歳未満…在留期間の満了日、平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

○それ以外の在留資格○

16歳以上…在留期間の満了日

16歳未満…在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで




今回も最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m


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