外国人労働者「採用」のポイント | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわ


弊社では来月7月1日から姫路市からの委託事業「姫路市地域人材育成事業」を2ヶ月半に渡り行います。

これは44歳以下の方に姫路市内の企業に就職してもらう就労支援事業です。

ここ数週間、この事業に参加したいという応募者への説明会や面接会を行っていましたが、いよいよ明日・明後日の2日間で採用決定者に対しての顔合わせとヒヤリングをしていきます。

前回の若者対象の事業とは当然世代もバックグラウンドも違う方が来る訳で、どんな方が来られるかとても楽しみです。

いずれにせよ、円滑にOff-JTを進め就労先をうまく見つけられるように、前回の反省点も踏まえて張り切っていこうと思います!



さて今回は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」における

『外国人労働者の採用』

について書いていきます。

採用にあたって、あらかじめ在留資格上、従事する事が認められる者であることを確認することとし、従事する事が認められない者については、採用してはならないこと。

在留資格の範囲内で外国人労働者がその有する能力を有効に発揮できるよう、公平な採用選考に努めること。

新規学卒者等を採用する際、留学生であることを理由として、その対象から除外する事のないようにするとともに、異なる教育、文化等を背景とした発想が期待できる留学生の採用により、企業の活性化・国際化を図る為には、留学生向けの募集・採用を行う事も効果的であることに留意すること。




今回も最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m


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