外国人を雇用するときは届け出を。 | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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知らなきゃ損する!?助成金について徹底分析★

こんばんわ

今日は6月2日月曜日。

若者たちが5月末まで2ヶ月間のOff-JTを受け、実質今日から各企業で勤務(OJT)をスタートさせました。

OJT期間は9月末までの4ヶ月間です。

すぐに勤務先の決まった者、なかなかやりたい事が見つからなかった者、面接は受けるが自分をアピールするのが苦手だった者。

色々ありましたが、何とか21名全員が無事にOJT先を決めることができました。

彼らにとってはこれからが本当の勝負です。

いくら社員採用が前提であるOJTでも、その間の態度や能力が著しく悪ければさすがに企業様もOKは出さないでしょう。

自分で本採用を勝ち取るには、仕事面でもそうですが、人として信頼されることが重要です。

今後もしっかりとできる限りのフォローを重ね、本採用まで突っ走りますよ!!




前回までに外国人の在留資格について書いていきました。


今回は実際に外国人を労働者として雇用するときのルールについて書いていきます。

『事業主は、新たに外国人を雇入れた場合またはその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。』

雇用対策法 第28条(外国人雇用状況の届出等)

上記のように雇用対策法に基づき、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

届け出の対象となる外国人ですが、基本的には日本で就労しようとする日本国籍を有しない方は全員です。

しかし例外としては、在留資格が「外交」「公用」「特別永住者」は届け出の対象とはなりません。

外国人雇用状況の届け出の方法については該当する外国人が雇用保険の被保険者か否かによって、使用する様式や届け出先、届け出期限が異なります。

(それぞれの届け出方法については次回以降に書きます。)

外国人雇用状況の届け出に際しては外国人労働者の旅券(パスポート)または外国人登録証明書などの提示を求め、届け出事項を確認します。





今回も最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m


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