外国人の在留資格の制限期間 | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわ

前回は外国人の在留資格について書きました。

日本に滞在する期間が60日を超える場合に必要となる在留許可の事です。

在留資格を得ても、在留期間には制限がありますので、今回はその期間についてです。

『外交』(外国政府の大使、総領事など、およびその家族)は○ヶ月とかではなく、外交活動の期間までと決まっています。

『公用』(大使館・領事館の職員など、およびその家族)は5年、3年、1年、3月、30日、15日です。

具体例は割愛しますが、『教授』『芸術』『宗教』『報道』『投資・経営』『法律・会計業務』『医療』『研究』『教育』『技術』『人文知識・国際業務』『企業内転勤』『技能』での在留期間の制限は、5年、3年、1年、3月です。

『興行』は3年、1年、6月、3月、15日。

『技能実習』1年、6月、もしくは1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間。

『文化活動』3年、1年、6月、3月。

『家族滞在』(上記の在留資格所持者の配偶者または子)は5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月。

『短期滞在』90日、30日または15日以内の日を単位とする期間。

『留学』4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月。

『研修』1年、6月、3月。

『特定活動』(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師など)は5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月または1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間。

『定住者』(インドシナ難民、日系3世、中国残留孤児)5年、3年、1年、6月もしくは1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間。

『永住者』はもちろんその名の通り無期限です。

が、『永住者の配偶者・実子』や『日本人の配偶者・実子・特別養子』というような、一見永住できそうな資格所持者も5年、3年、1年、6月という制限があります。

それでも「在留期間更新許可」を申請する事が可能であり、配偶者は結婚後3年以上、実子などは10年以上在留すると、『永住者』資格を取得しやすくなります。




今回も最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m


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