在留資格! | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

知らなきゃ損する!?助成金について徹底分析★

こんばんわ

前回告知しました通り、今回からは外国人の雇用について調べ、書いていこうと思います。

事業主はどんな外国人でも「人出がいるから」や「やる気があるから」だけでは雇って良いものではありません。

当たり前ですが観光で来日している外国人を雇用してはいけません。

これは「出入国管理及び難民認定法(入管法)」で定められています。

この入管法の中で定められている在留資格の範囲内において日本での就労活動が認められています。

在留資格とは、

「日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可」

のことです。(入管法第22条の2)

旅行などで1週間ほど滞在する分には必要ないのですが、何らかの理由で60日を超えて滞在する場合には必要となります。


就労目的で在留が認められる例としては技術職、国際業務、大学教授、法律関連業務、医療・研究業務など高度に専門的な技術や専門性を必要とする職種や、外国人特有の能力を活かした職業に大別されています。

身分に基づき在留資格を認められることもあります。

具体的には永住者(法務大臣の許可が必要)、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者(日系3世など)で、これらに該当する方は在留中の活動に制限がありませんので、職種にも制限はありません。

また技能実習というのも在留資格のひとつとしてあります。

これは技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的です。

特定活動目的としてはEPA(経済連携活動)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデーでも在留資格は取得できます。

就労しても良い(報酬を得ても良い)という意味では、高校や大学の留学生でも可能です。

ただし本来の活動(留学生としての活動)を阻害しない範囲内(1週28時間以内)で相当と認められれば許可されます。




今回も最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m


マインズHP
↓ ↓ ↓
http://www.minds-z.co.jp