外国人雇用時の届出事項やその方法 | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわ

たびたび書いていますが弊社では兵庫県からの委託事業として若者の就労支援を行っています。

今週の頭から実習生たちは各OJT先にて勤務しています。

私たちも無事に送り出してほっとするのも束の間、来月から姫路市からの委託事業を行うことになりました。

「姫路市地域人材育成事業」今度の対象者は44歳以下の子育て世代です。

兵庫県の事業との違いはOJTおよびOff-JT期間が短くなります。

その分希望条件ののヒヤリングや実習先を見つけていく期間もタイトになりそうです。

また忙しくなりますが、姫路市拠点の会社としてバシッと決めていこうと思います!



前回は外国人の雇用については雇入れ時・離職時にハローワークに届け出なければならないと書きました。

今回はその届出事項について書きます。

対象の外国人労働者ですが、A:雇用保険の被保険者となる場合とB:被保険者でない場合とで届け出書類が変わります。

A:雇用保険の被保険者となる場合

届出書類は「雇用保険被保険者資格取得届」です。

届出事項は

①氏名
②在留資格
③在留期間
④生年月日
⑤性別
⑥国籍・地域
⑦資格外活動許可の有無
⑧雇入れに係る事業所の名称および所在地
⑨賃金その他の雇用状況に関する事項
⑩住所
⑪離職に係る事業所の名称および所在地

です。

届出方法は、雇用保険被保険者資格取得(喪失)届の備考欄に上記②③⑥⑦を記載する事で、外国人雇用状況も届け出ることができます。

提出先は雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワークです。

届出期限は雇入れの場合は翌月10日まで、離職の場合は翌日から起算して10日以内です。


B:雇用保険の被保険者でない場合

届出書類は「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」です。

届出事項は上記①~⑦です。

届出先は、当該外国人が勤務する事業所施設(店舗、工場など)の住所を管轄するハローワークに届け出ます。

届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日までとなっています。




今回も最後までお読み頂きましてありがとうございましたm(_ _)m


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