派遣元事業主が講ずべき措置⑯ | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわお月様


前回も書きましたが、今日も兵庫県からの就労支援事業に参加している実習生たちと面談を行ってきました。


前回の面談の際に、宿題として、自分が応募したい会社の求人情報を検索しておくようにと伝えていました。

みんなきちんと検索した求人情報をプリントアウトして提出してくれています。


それに目を通しながら話を進めていく予定だったのですが…。


事務職希望と言っていた受講生が保育士の案件を手にしています。(保育士も言ってなくは無かったですが…。)


姫路に住んでいる受講生が県外の案件を手にしています。(自宅からの通勤では通えない…。)


などなど、まだまだ希望就職先を見つける方法とかそもそもやりたい事が定まってない様子。

再度希望職種や希望業種の絞り込みについて話し合いました。


と言うか、ここの部分はとことんだと思いました。


実際に実習生の受入れを希望して下さっている企業様とのマッチングも始めていきますが、やりたい事が見つからないと実習生も本気になれません。


本気で取り組めるようにとことん付き合っていきますよ!



さて今回も派遣元事業主が講ずべき措置の続きです。


「派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止」


派遣先からの派遣労働者の指名行為だけでなく、派遣先がその受け入れる派遣労働者を選別する為に行う事前面接や履歴書の送付要請などに協力してはなりません。

(紹介予定派遣は除く)


なお、派遣労働者または派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問もしくは履歴書の送付または派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは可能です。


しかし派遣元事業主は派遣労働者または派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定する事を目的とする行為への協力禁止に触れないようにすることが必要です。


また派遣労働者または派遣労働者となろうとする者が事業所訪問などを行わないことを理由として不利益な取り扱いを行ってはなりません。




回も最後までお読み頂きまして

ありがとうございましたm(_ _)m


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