派遣元事業主が講ずべき措置⑮ | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわお月様


現在弊社マインズでは兵庫県からの受託事業で、若者の就労支援事業を行っています。


今日は僕たち営業マンが、その受託事業に参加している若者たちの希望職種のヒヤリング、就職先選定などのための個別面談を行いました。


実際に僕が担当したのは20歳~24歳の4名の男女です。


たった4名と一人当たり約1時間の面談でしたが、やりたい(なりたい)事が明確になっている人、ぼんやりとはあるけど具体的にはまだまだな人、本当に様々です。


そんな若者と話していると自分が初めて就職を決めたことを思い出します。

当時の僕は本当に「なんとなく」だけで就活~就職をしていました。


学校を卒業してからハローワークで見つけた最初の就職先は広告代理店でしたが、特に業界知識もなく、そこでやりたい事があった訳でもなく、広告代理店という響きが良かったからだけなのです。


その時の事を思い出すと今日僕の目の前に座っていた若者たちが色々迷い、悩む気持ちがとても良く分かります。


幸い僕は人材サービス会社の営業マンとして、色々な業種の会社に出入りさせて頂き、それぞれの良いところ、悪いところを垣間見て来ています。


そんな経験を活かし、若者の希望や憧れと現実の仕事のギャップを埋めていき、就職支援と企業様の若者の採用をマッチングさせて行きたいと強く思いました。




さて今回は「個人情報の保護」に関する、派遣元事業主が講ずべき措置について書いていきます。


派遣元事業主は、業務の目的の範囲内で派遣労働者となろうとする者および派遣労働者個人情報を収集すること、個人情報の保管または使用は収集目的の範囲に限られること等に留意する事が必要です。


また派遣元事業主は、その保管または使用に係る個人情報に関し、正確かつ最新のものに保つための措置などを適切に講ずるとともに、派遣労働者などからの求めに応じ当該措置の内容を説明しなければならないこと、個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう厳重な管理を行うこと等に留意することが必要です。



回も最後までお読み頂きまして

ありがとうございましたm(_ _)m


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