派遣元事業主が講ずべき措置⑪ | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわお月様


今日はある会社(工場)へ候補者向けの職場見学に行ってきました。


二人連れて行ったのですが、一人は製造業経験者でもう一人は全くの未経験者。


企業様もそこには気を遣って頂きまして、いつもより丁寧にどんなモノをつくる為にどんな作業をしていくのかというのを説明して下さいました。


もちろん僕の方からも事前にある程度の説明はしていましたが、あくまでも口頭で聞いただけのイメージと実際に見てみるのとではギャップもあったと思いますが、自分がそこで働く姿もしっかりイメージできたのではないでしょうか。


あとは正式に入社日を確定させるだけですね。


さて今回は「派遣元管理台帳」についてです。


派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに就業条件等を記載しなければなりません。


(派遣法第37条第1項)


派遣元事業主は、派遣元管理台帳を3年間保存しなければなりません。


(派遣法第37条第2項)


派遣元管理台帳に記載すべき就業条件等とは以下の内容です。


①派遣労働者の氏名


②派遣先の氏名または名称


③派遣先の事業所の名称


④派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所


⑤労働者派遣の期間及び派遣就業をする日


⑥始業及び終業の時刻


⑦従事する業務の種類


⑧派遣労働者から申し出受けた苦情の処理に関する事項


⑨紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項


⑩派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項


⑪派遣先が⑤の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、または⑥の始業の時刻から就業の時刻までの時間を延長できることとされている場合には、当該派遣就業させることのできる日、または延長することのできる時間数


⑫派遣先から通知を受けた派遣就業の実績が予定していた⑥の就業の時間等と異なるときはその実績の報告


⑬派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項


⑭派遣労働者に係る社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無


これらの項目を記載した派遣元管理台帳の作成は、事業所ごとに行わなければなりません。


また一般派遣元事業主は、派遣労働者の雇用管理が円滑に行われるよう派遣労働者を常時雇用される者とそれ以外の者に分けて作成します。



回も最後までお読み頂きまして

ありがとうございましたm(_ _)m


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