派遣元責任者が講ずべき措置⑩ | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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知らなきゃ損する!?助成金について徹底分析★

こんばんわお月様


今日は以前からお取引をさせて頂いている会社の社長と、お昼をご一緒させて頂きながら色々とお話をさせて頂きました。


いまそちらの会社では世代交代の意味で数名の増員を考えられていらっしゃいます。


その採用経路として派遣(弊社)を利用するか、自社募集をかけてみるか…思案されています。


元々助成金を活用しつつ弊社を利用して頂いてましたが、現在はその助成金もなくなっていますので、余計に迷われる部分もあると思います。


派遣会社の営業マンとしては、派遣を使って頂く事のメリットだけを申し上げる事もできましたが、当然自社募集の良いところもありますし、どちらもメリット・デメリットがあります。


私なりの主観も入っていますが、最近の状況も踏まえ色々とご提案させて頂きました。


その場で結論は出ませんでしたが、また新たに資料やご提案書をお持ちしたいと思っています。


お世話になっている社長の会社なので、その会社にとって最適解が出るようにお手伝いしていきます。




さて今回も派遣元責任者関連となります。


前回は派遣元責任者となる者の要件について書きましたが、今回はその選任方法についてです。


派遣元責任者は、事業所ごとに自己の雇用する労働者の中から、専属の派遣元責任者を選任しなければなりません。


複数支店などがある派遣会社は、その支店ごとに派遣元責任者を選任しなければならないということです。


また派遣元責任者は、派遣労働者の数が100人ごとに1人以上を選任しなければなりません。


派遣労働者数が1~100名なら派遣先責任者は1人以上、101名~200名なら2人以上…というのが最低人数です。


製造業務に労働者派遣をする事業所では、製造業務に従事する労働者の数が100人ごとに1人以上、製造業務専門派遣元責任者を選任しなければなりません。


ただし製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、製造業務に労働者派遣をしない派遣労働者を併せて担当する事ができます。




回も最後までお読み頂きまして

ありがとうございましたm(_ _)m


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