派遣元事業主が講ずべき措置⑫ | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

知らなきゃ損する!?助成金について徹底分析★

こんばんわお月様


今日は新たなお客様との契約が2件スタートしました。


以前にも書きましたが、3月は増税関連の需要で新規のお客さまからの受注も増えましたし、まだまだ4月に入っても忙しさは続いているようです。


新規の会社というのは、当然事前に色々ヒヤリングさせて頂いたり職場も見学させて頂いていますが、自分の理解度や現場の方とのコミュニケーションはまだまだです。


しっかりと今日からスタートしてくれたスタッフのみなさんが定着できるように、そして新しく入社する方のミスマッチを無くしていく為にはこれからの自分たちのお客様へのフォローやスタッフへのサポートが肝心になってきますので、しっかりと将来につながるようにしていきます。


「性・年齢による差別的な取扱いの禁止等」


労働者派遣契約を締結する際に、派遣労働者の性別を労働者派遣契約に記載し、これに基づき労働者派遣を行ってはなりません。


また性別や年齢を理由とする差別的労働者派遣を行ってはなりません。


(雇用対策法第10条及び職業安定法第3条)


これは我々もそうですが採用を考えている企業が求人広告を掲載するときも同様です。


それこそ10年くらい前は「男性募集!」とか「35歳までの方!」など、性別や年齢制限をそのまま謳っていたこともありましたが、今ではそのような募集対象を限定する内容は掲載できません。


その分せっかく応募して頂いた方が働く事のできる職場環境・就業条件が提供できるように、営業努力も必要です。




回も最後までお読み頂きまして

ありがとうございましたm(_ _)m


私たち㈱マインズは採用・雇用・人事など、

労働経済のプロフェッショナルを目指しています!



【好奇心を持って働こう!!】




株式会社マインズHP