派遣元事業主が講ずべき措置 | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわお月様


今日は3月11日に行われる弊社セミナーの会場にロケハンに行ってきました。


もちろん初めて行くのではなく、言わば最終チェックです。


現地で借りられる備品、持参しなくてはいけない備品の確認。


表玄関からの順路、駐車場入口からの順路と案内。


コンセントや時計の位置、机などのレイアウトを変更した場合の物置スペース。


自販機や喫煙スペースなど全て確認できました。


あと1週間ですがお越し頂けるお客様に気持ち良く来て頂けるように、セミナー内容もそうですが空間作りにも準備を固めていきます。




さて前回までで派遣の契約について書いてきましたが、労働者派遣法では我々「派遣元事業主」が講ずべき措置というのも第30条以降で定められています。


今回から数回に分けてその内容に触れていきます。


『教育訓練の実施等派遣労働者の福祉の増進』


派遣元事業主は派遣労働者または派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定化を図るために必要な措置を講ずる事により、これらの者の福祉の増進に努めなければなりません。(派遣法第30条)


この「福祉の増進」のための措置の例としては


◇業務の遂行に有用な物品の貸与や教育訓練の実施などの措置に係る派遣先の労働者との均衡に配慮した取扱い。


◇個々の労働者の適正や能力に適合し、且つ就業条件などが希望に適合するような就業機会の確保


◇教育訓練を計画的に実施する等による教育訓練機会の確保


◇賃金、労働時間、安全衛生の労働条件の向上、社会保険などの適用促進、福利厚生施設の充実など、派遣労働者の雇用の安定を図るための措置


が挙げられます。



回も最後までお読み頂きまして

ありがとうございましたm(_ _)m


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