労働者派遣契約の解除 | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわお月様


昨日の話なのですが、約1年半ほど働いてくれたスタッフの退職手続きに立ち会って来ました。


長い期間頑張ってくれた方なので退職されるのは、我々にとっても派遣先企業様にとっても非常に残念な事なのですが、家庭の事情が理由なので仕方ありません。


最後の仕事終わりにお借りしていた作業服やロッカーの鍵などを事務所に返却しにいきました。


そのときにありがたい出来事が!


勤務先のお客様は食品メーカーさんなのですが、自社製品の詰め合わせを労いの言葉と共にその退職するスタッフにプレゼントしてくれました。


「またいつでも戻っておいでな!」と言ってくださった一言で、そのスタッフが現場で頑張ってくれていたのがよく分かります。


スタッフの頑張りが会社(弊社マインズ)の評価を上げてくれているのだと、改めて感謝です。



さて前回まで労働者派遣契約の内容について書いてきましたが、今回はその契約の解除に関する内容です。


派遣契約の「解除」は、派遣元・派遣先企業の双方に契約の継続が困難な事態が生じた際に起こり得る事です。


最近では派遣元事業主である人材サービス会社が、労働者派遣法令に違反し、是正勧告にも応じず一般労働者派遣事業の許可の取消し処分を受けた例もあります。


そういう契約解除をせざるを得ない事件もありますが、派遣法の第27条では派遣労働者の「国籍、信条、性別、社会的身分、労働組合の正当な行為」等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない定められています。


上記の件な派遣法27条に違反して行われた契約解除は無効とされます。


また派遣労働者の保護の為の労働者派遣契約の解除についても派遣法第28条で定められています。


派遣元事業主は労働者派遣の役務の提供を受ける者が、派遣就業に関し、派遣法または労働基準法等に違反した場合には、労働者派遣を停止し、労働者派遣契約を解除することができるとなっています。


この派遣法第28条の労働者派遣契約の解除により、労働者派遣の役務の提供を受ける者が損害を被っても、債務不履行による損害賠償の責は負いません。


今回の最後ですが、労働者派遣契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じます(派遣法第29条)。


つまり解除の意思表示がなされたとき以後についてのみ解除の効果が発生します。





回も最後までお読み頂きまして

ありがとうございましたm(_ _)m


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