派遣元事業主が講ずべき措置② | 派遣会社&社労士事務所の営業マンブログ

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こんばんわお月様


昨日今日と別の会社ですが職場見学に行って来ました。


候補者のための見学ではなく、私自身が仕事内容や職場の雰囲気を理解する為の見学です。


そう、どちらも新規で受注を頂いた企業様です。


最近営業に行った事のない企業様からの人材派遣依頼の問い合わせが異常に多くなっています。


どこの企業様も採用に苦労されているのがリアルに実感できます。


それにしても数ある人材サービス会社の中から弊社に声を掛けて頂けるのがありがたい事です。


そんな企業様の期待に応えられるように、採用活動にも力を入れていきます!



さて今回も派遣元事業主(人材サービス会社)が講ずべき措置についての続きです。


『適正な派遣就業の確保』


派遣元事業主は、派遣労働者の派遣先における就業にあたり、派遣先が労働者派遣法や労働基準法も違反することのないように、その他派遣就業が適正に行われるように必要な措置を講ずるなど適切な配慮をしなければなりません。


(派遣法第31条)


上記で赤線を引きました「適切な配慮」の例を以下に挙げます。


法違反の是正を派遣先に要請すること


法違反を行う派遣先に対する労働者派遣を停止し、またはその派遣先との間の労働者派遣契約を解除すること


③派遣先に適用される法令の規定を習得すること


④派遣元責任者に派遣先の事業所を巡回させ、法違反がないように事前にチェックすること


⑤派遣先との密接な連携の下に、派遣先において発生した派遣就業に関する問題について迅速かつ的確に解決を図ること


などがあります。




回も最後までお読み頂きまして

ありがとうございましたm(_ _)m


私たち㈱マインズは採用・雇用・人事など、

労働経済のプロフェッショナルを目指しています!



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