注目!自宅の事務所部分が必要経費と認められなかった判決 | Mr.資金繰り表 税理士コンドウマナブ

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税理士、資金繰り表ドットコム代表、マイケルEガーバー認定ファシリテーター、マインドマップ公認インストラクター、翻訳家、ボードゲームデザイナーと色々やってます。

自宅の一部を事務所として、家賃、水道光熱費を必要経費としている例は多いと思います。

それを根本的に否定した地方裁判所の判決が昨年の今頃話題となり、

税理士の業界に衝撃が走りました。

概要は以下のとおり


ネットワーク系に近い(推測ですが)保険共済の代理店を営む個人事業者が

3LDKの賃貸住宅の、リビング部分を顧客を招くミーティングやパーティースペース

2階の一部を事務所として、家賃と水道光熱費の1/2を必要経費として

申告し、結果的に全て否認されてしまいました。


理由は、事業用部分として明確に区分することができないとういうことらしいです。

自宅の家賃の一部を必要経費とするためには、

1室が完全に事務所だけに使われていると客観的に認められる必要があるということです。


しかしながら、1LDKのマンションで仕事をするSOHO事業者などはたくさんいるわけですから

これがダメとなると、影響は大です。


真相は?


前回投稿したチャットレディと同様、この保険屋さんも相当ひどい申告をしています。


まず、子供の学習塾代などを義務教育代行費用として必要経費にしていた


また、学校の先生から子供が暴行を受けたらしく、その弁護士費用も必要経費に


奥さんのブランドバッグ購入費用も、雑費として計上されています。


本当に、リビングで、ミーティングが行われていたかどうかもあやふや


私見ですが、税務調査で、事務所兼自宅の家賃が全部アウトというわけではないと思います。

あまりにも国を舐めたような申告をすると、国家権力の鉄槌がくだされると

考えた方が良いのではないでしょうか。

昨年、税理士むけ雑誌に掲載され、どうして否認されたのだろう?と不思議に思っていましたが、
雑誌の記事は、家賃の部分しか取り上げないので分かりませんでしたが、こういう事情があったのです。

やっぱり原典にあたらないとダメですね。