昨日の確定申告電話相談センターの続き。


勤務先が『源泉徴収票』をくれない。
どうすればいいの ん? って言う電話がありました。

昨日の電話相談に限らず、この質問って結構多いんです。

関与先の年末調整をしていて、
その年入社したって人は、
前の勤務先の源泉徴収票がないと、年末調整が
できないじゃないですか・・・

だから、そのことを本人に言って前勤務先から
発行してもらうように言うんだけど、
何度相手の会社に言っても、発行してくれない。
どうすれば・・・ ? って。

この場合、給与明細では対応できないんです。

必ず『源泉徴収票』でなければいけません。 

会社には、源泉徴収票を発行する義務があります。
給与の額が少ない、多いではないです。

もし、ど~うしても発行してくれないとなると、
税務署の助けを借りるしかありません。

そうすれば、税務署からその会社に連絡が入り、
源泉徴収票を発行しなくてはいけなくなります。

間違えても、自分で作成しないで下さいね。

源泉徴収票を発行してくれないって時には、
税務署に相談してみて下さい。

では、また明日~・・・ばいばい 
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今年初めての電話相談センター。

今日は申告書が届いていないから、件数としては少なめ ? 
だったかな・・・私は35件でした。

もぅ~一日中しゃべりっぱなしで、のどが痛いです~かお

そんな電話の中から、今日一番多かった問合せ。

『株式の譲渡所得に関するもの』 

去年のこの時期は、医療費控除のことが多かったのに、
今年は株式でしたね。

自分が株の取引をしたことがないので、わかっているつもりでも、
実際の所が全然わからないんですよね。

今年あたり、勉強の為にどっかの株を買ってみようかな~って
マジで思ったりしています。


1 まず、譲渡による損失が出た場合の繰越について。

例えば、平成21年に損をしてその損失を繰越しているけど、
今年は、株の売買がなかった場合。

譲渡損失の繰越は、損失が出た年分以後の確定申告書を
毎年継続して申告する必要があります。

たとえ、今年株の売買がなかったとしても、
平成21年分の損失を繰越するために
必ず確定申告をしなければいけません。

しなかった場合は、平成21年分の損失は永久に消えてしまいます。
もしかしたら、平成23年分で儲けがでるかも ? 知れません。

忘れないように、確定申告をしておきましょうね。

2 譲渡による損失から配当所得を控除できる場合とは。

平成21年分から、上場株式等の場合、譲渡損失から
配当所得を、控除することができるようになりました。

株式譲渡の場合は、分離課税と言って、
いくら損失が出たとしても、他のプラスの所得とは、
相殺できないことになっています。

ですが・・・
配当金は、いわば株式を持っていることによって得た収入。

それであれば、プラスの配当所得とマイナスになった
譲渡損失とを相殺できてもいいのでは?
と言うことで、税法が改正になりました。

今年はまだ2年目なので、問い合わせも多いのですが。

この株式の譲渡損失から配当所得を控除することが
できるのは・・・

上場株式等のみです。

譲渡損失も配当も、どっちもです。

非上場株式の株を譲渡して損失が出ても、
配当所得と相殺はできないし、
上場株式の譲渡損失を、非上場株式の配当と、
相殺することもできません。

勘違いしやすい所なので、注意して下さいね。

では、また明日~
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医療費控除を受ける場合。

補てん金を受取っている場合には、その補てん金の基となった
医療費から控除しなければいけません。

補てん金とは・・・??
①健康保険から支給される、高額医療費や家族療養費等
②出産育児一時金、家族出産育児一時金
③損害保険や生命保険から支給される、入院給付金や医療保険金
④地方自治体が実施している『特定不妊治療費助成金』

など・・・のことです。

その中で、間違いやすいのが・・・
『出産育児一時金』『出産手当金』

言葉は似ているんだけど、中身は全く違います。

『出産育児一時金』 は、保険に加入していれば、必ずもらえるものです。
現在は、一人42万円です。(双子の場合は84万円ですよね)

一方『出産手当金』 は、勤務先の健康保険の、
被保険者が出産して産休を取っている場合 に限って
給付されるものです。

これは、医療費の補てんではなく、
休んでいる間の給料の補てんとも言えますよね ?

だから、医療費の補てんには該当しないんです。

また、がんの三大疾病により受けた
リビングニーズ特約による生前給付金って
ご存知ですかはてな 

医師から余命6か月の宣告を受けた時に、
契約している死亡保険金の一部を、
生前に受け取ることができる特約なんですけど。。。

この給付金も、医療費の補てんにはなりません。

死亡保険金の前払って考え方だからですね。

間違っていれてしまうと、還付金の金額が少なくなってしまうので、
注意して下さいね。


では、また~
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