医療費控除を受ける場合。
補てん金を受取っている場合には、その補てん金の基となった
医療費から控除しなければいけません。
補てん金とは・・・![??](https://emoji.ameba.jp/img/user/yu/yu-igi/188327.gif)
①健康保険から支給される、高額医療費や家族療養費等
②出産育児一時金、家族出産育児一時金
③損害保険や生命保険から支給される、入院給付金や医療保険金
④地方自治体が実施している『特定不妊治療費助成金』
など・・・のことです。
その中で、間違いやすいのが・・・
『出産育児一時金』と『出産手当金』。
言葉は似ているんだけど、中身は全く違います。
『出産育児一時金』 は、保険に加入していれば、必ずもらえるものです。
現在は、一人42万円です。(双子の場合は84万円ですよね)
一方『出産手当金』 は、勤務先の健康保険の、
被保険者が出産して産休を取っている場合 に限って
給付されるものです。
これは、医療費の補てんではなく、
休んでいる間の給料の補てんとも言えますよね![?](https://emoji.ameba.jp/img/user/ko/konepanco/131355.gif)
だから、医療費の補てんには該当しないんです。
また、がんの三大疾病により受けた
リビングニーズ特約による生前給付金って
ご存知ですか
医師から余命6か月の宣告を受けた時に、
契約している死亡保険金の一部を、
生前に受け取ることができる特約なんですけど。。。
この給付金も、医療費の補てんにはなりません。
死亡保険金の前払って考え方だからですね。
間違っていれてしまうと、還付金の金額が少なくなってしまうので、
注意して下さいね。
では、また~![人気ブログランキングへ](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fimage.with2.net%2Fimg%2Fbanner%2Fm12%2Fbr_banner_bluesnow.gif)
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医療費から控除しなければいけません。
補てん金とは・・・
![??](https://emoji.ameba.jp/img/user/yu/yu-igi/188327.gif)
①健康保険から支給される、高額医療費や家族療養費等
②出産育児一時金、家族出産育児一時金
③損害保険や生命保険から支給される、入院給付金や医療保険金
④地方自治体が実施している『特定不妊治療費助成金』
など・・・のことです。
その中で、間違いやすいのが・・・
『出産育児一時金』と『出産手当金』。
言葉は似ているんだけど、中身は全く違います。
『出産育児一時金』 は、保険に加入していれば、必ずもらえるものです。
現在は、一人42万円です。(双子の場合は84万円ですよね)
一方『出産手当金』 は、勤務先の健康保険の、
被保険者が出産して産休を取っている場合 に限って
給付されるものです。
これは、医療費の補てんではなく、
休んでいる間の給料の補てんとも言えますよね
![?](https://emoji.ameba.jp/img/user/ko/konepanco/131355.gif)
だから、医療費の補てんには該当しないんです。
また、がんの三大疾病により受けた
リビングニーズ特約による生前給付金って
ご存知ですか
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医師から余命6か月の宣告を受けた時に、
契約している死亡保険金の一部を、
生前に受け取ることができる特約なんですけど。。。
この給付金も、医療費の補てんにはなりません。
死亡保険金の前払って考え方だからですね。
間違っていれてしまうと、還付金の金額が少なくなってしまうので、
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