医療費控除を受ける場合。

補てん金を受取っている場合には、その補てん金の基となった
医療費から控除しなければいけません。

補てん金とは・・・??
①健康保険から支給される、高額医療費や家族療養費等
②出産育児一時金、家族出産育児一時金
③損害保険や生命保険から支給される、入院給付金や医療保険金
④地方自治体が実施している『特定不妊治療費助成金』

など・・・のことです。

その中で、間違いやすいのが・・・
『出産育児一時金』『出産手当金』

言葉は似ているんだけど、中身は全く違います。

『出産育児一時金』 は、保険に加入していれば、必ずもらえるものです。
現在は、一人42万円です。(双子の場合は84万円ですよね)

一方『出産手当金』 は、勤務先の健康保険の、
被保険者が出産して産休を取っている場合 に限って
給付されるものです。

これは、医療費の補てんではなく、
休んでいる間の給料の補てんとも言えますよね ?

だから、医療費の補てんには該当しないんです。

また、がんの三大疾病により受けた
リビングニーズ特約による生前給付金って
ご存知ですかはてな 

医師から余命6か月の宣告を受けた時に、
契約している死亡保険金の一部を、
生前に受け取ることができる特約なんですけど。。。

この給付金も、医療費の補てんにはなりません。

死亡保険金の前払って考え方だからですね。

間違っていれてしまうと、還付金の金額が少なくなってしまうので、
注意して下さいね。


では、また~
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