今年初めての電話相談センター。

今日は申告書が届いていないから、件数としては少なめ ? 
だったかな・・・私は35件でした。

もぅ~一日中しゃべりっぱなしで、のどが痛いです~かお

そんな電話の中から、今日一番多かった問合せ。

『株式の譲渡所得に関するもの』 

去年のこの時期は、医療費控除のことが多かったのに、
今年は株式でしたね。

自分が株の取引をしたことがないので、わかっているつもりでも、
実際の所が全然わからないんですよね。

今年あたり、勉強の為にどっかの株を買ってみようかな~って
マジで思ったりしています。


1 まず、譲渡による損失が出た場合の繰越について。

例えば、平成21年に損をしてその損失を繰越しているけど、
今年は、株の売買がなかった場合。

譲渡損失の繰越は、損失が出た年分以後の確定申告書を
毎年継続して申告する必要があります。

たとえ、今年株の売買がなかったとしても、
平成21年分の損失を繰越するために
必ず確定申告をしなければいけません。

しなかった場合は、平成21年分の損失は永久に消えてしまいます。
もしかしたら、平成23年分で儲けがでるかも ? 知れません。

忘れないように、確定申告をしておきましょうね。

2 譲渡による損失から配当所得を控除できる場合とは。

平成21年分から、上場株式等の場合、譲渡損失から
配当所得を、控除することができるようになりました。

株式譲渡の場合は、分離課税と言って、
いくら損失が出たとしても、他のプラスの所得とは、
相殺できないことになっています。

ですが・・・
配当金は、いわば株式を持っていることによって得た収入。

それであれば、プラスの配当所得とマイナスになった
譲渡損失とを相殺できてもいいのでは?
と言うことで、税法が改正になりました。

今年はまだ2年目なので、問い合わせも多いのですが。

この株式の譲渡損失から配当所得を控除することが
できるのは・・・

上場株式等のみです。

譲渡損失も配当も、どっちもです。

非上場株式の株を譲渡して損失が出ても、
配当所得と相殺はできないし、
上場株式の譲渡損失を、非上場株式の配当と、
相殺することもできません。

勘違いしやすい所なので、注意して下さいね。

では、また明日~
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