今年初めての電話相談センター。
今日は申告書が届いていないから、件数としては少なめ
だったかな・・・私は35件でした。
もぅ~一日中しゃべりっぱなしで、のどが痛いです~![かお](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/142.gif)
そんな電話の中から、今日一番多かった問合せ。
『株式の譲渡所得に関するもの』
去年のこの時期は、医療費控除のことが多かったのに、
今年は株式でしたね。
自分が株の取引をしたことがないので、わかっているつもりでも、
実際の所が全然わからないんですよね。
今年あたり、勉強の為にどっかの株を買ってみようかな~って
マジで思ったりしています。
まず、譲渡による損失が出た場合の繰越について。
例えば、平成21年に損をしてその損失を繰越しているけど、
今年は、株の売買がなかった場合。
譲渡損失の繰越は、損失が出た年分以後の確定申告書を
毎年継続して申告する必要があります。
たとえ、今年株の売買がなかったとしても、
平成21年分の損失を繰越するために
必ず確定申告をしなければいけません。
しなかった場合は、平成21年分の損失は永久に消えてしまいます。
もしかしたら、平成23年分で儲けがでるかも
知れません。
忘れないように、確定申告をしておきましょうね。
譲渡による損失から配当所得を控除できる場合とは。
平成21年分から、上場株式等の場合、譲渡損失から
配当所得を、控除することができるようになりました。
株式譲渡の場合は、分離課税と言って、
いくら損失が出たとしても、他のプラスの所得とは、
相殺できないことになっています。
ですが・・・
配当金は、いわば株式を持っていることによって得た収入。
それであれば、プラスの配当所得とマイナスになった
譲渡損失とを相殺できてもいいのでは?
と言うことで、税法が改正になりました。
今年はまだ2年目なので、問い合わせも多いのですが。
この株式の譲渡損失から配当所得を控除することが
できるのは・・・
上場株式等のみです。
譲渡損失も配当も、どっちもです。
非上場株式の株を譲渡して損失が出ても、
配当所得と相殺はできないし、
上場株式の譲渡損失を、非上場株式の配当と、
相殺することもできません。
勘違いしやすい所なので、注意して下さいね。
では、また明日~![人気ブログランキングへ](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fimage.with2.net%2Fimg%2Fbanner%2Fm12%2Fbr_banner_bluesnow.gif)
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![かお](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/142.gif)
そんな電話の中から、今日一番多かった問合せ。
『株式の譲渡所得に関するもの』
去年のこの時期は、医療費控除のことが多かったのに、
今年は株式でしたね。
自分が株の取引をしたことがないので、わかっているつもりでも、
実際の所が全然わからないんですよね。
今年あたり、勉強の為にどっかの株を買ってみようかな~って
マジで思ったりしています。
![1](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/269.gif)
例えば、平成21年に損をしてその損失を繰越しているけど、
今年は、株の売買がなかった場合。
譲渡損失の繰越は、損失が出た年分以後の確定申告書を
毎年継続して申告する必要があります。
たとえ、今年株の売買がなかったとしても、
平成21年分の損失を繰越するために
必ず確定申告をしなければいけません。
しなかった場合は、平成21年分の損失は永久に消えてしまいます。
もしかしたら、平成23年分で儲けがでるかも
![?](https://emoji.ameba.jp/img/user/0d/0dw08g3-7265t2v/178739.gif)
忘れないように、確定申告をしておきましょうね。
![2](https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/270.gif)
平成21年分から、上場株式等の場合、譲渡損失から
配当所得を、控除することができるようになりました。
株式譲渡の場合は、分離課税と言って、
いくら損失が出たとしても、他のプラスの所得とは、
相殺できないことになっています。
ですが・・・
配当金は、いわば株式を持っていることによって得た収入。
それであれば、プラスの配当所得とマイナスになった
譲渡損失とを相殺できてもいいのでは?
と言うことで、税法が改正になりました。
今年はまだ2年目なので、問い合わせも多いのですが。
この株式の譲渡損失から配当所得を控除することが
できるのは・・・
上場株式等のみです。
譲渡損失も配当も、どっちもです。
非上場株式の株を譲渡して損失が出ても、
配当所得と相殺はできないし、
上場株式の譲渡損失を、非上場株式の配当と、
相殺することもできません。
勘違いしやすい所なので、注意して下さいね。
では、また明日~
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