ご覧いただきありがとうございます。税理士のチヨです。
税理士・ファイナンシャルプランナーとして女性起業家支援を行っています。
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女性の起業の相談を受けると、最初は配偶者の扶養で始めたいという相談をうけることがよくあります。
以前の職場のアラフィフ女性Aさんからちょうどそんな相談をされました。
「夫の扶養に入ったまま起業できる?」
①②からの続きです
所得税と社会保険の扶養の違い
②では所得税の扶養と社会保険の扶養の判定の金額が違うことをお伝えしました。
この2つの最大の違いは
所得税の扶養➡所得金額で判定
社会保険の扶養➡年収で判定
と、いう点です。
給料年収130万円までの場合、所得金額は75万円となりますが
配偶者特別控除の所得の範囲内なので
所得税と社会保険の両方の扶養でいることができます。
これが起業して個人事業主となったとき
- 売上130万円ー経費55万円=所得75万円
- 売上200万円-経費125万円=所得75万円
①の場合は、所得税と社会保険の両方の扶養になることができますが、
②の場合は、所得税と扶養はなれても社会保険の扶養にはなれません。
売上が130万円を超えると社会保険の扶養から外れることになります。
社会保険の扶養の例外
私はこれを知ったとき
「えー?手元にのこるお金は起業したほうが少ないのに!」
とがっかりした思いがあります。
給与の場合は架空の?経費として所得控除額なので実際はまるまる130万円収入になるからです。
でもでも、起業の目的ってお金のためだけじゃない!
会社で働いても年収って上限があるし時間の自由もきかない。
起業したら好きなことをしながら年収も上がる可能性が広がる!
起業するなら扶養内でいなきゃ…と
自分で自分にブロックしてはいけません。
扶養を超える、それは自分が経済的自立を得るチャンスであり自由を得るチャンスなんです!
そうは言っても、売上が少ない最初はなるべく支出するお金が少ない方がベター。
社会保険の扶養の例外についてもしっかり認識しておきましょう!
社会保険の経費については一部、判定の収入から差し引く経費として認められる場合があります。
【ある保険組合が収入からマイナスする経費の例】
①売上原価
②従業員の給与
③家賃
④消耗品
飲食代や交通費などはダメな場合が多いです。
①の売上原価(材料や商品の仕入れ等)しかOKじゃない会社もありました。
加入している社会保険組合によって認める経費が違うので、
起業して扶養になれるかどうか?は
必ず夫の会社が加入している社会保険組合に問い合わせしてみてくださいね。