ご覧いただきありがとうございます。税理士のチヨです。

税理士・ファイナンシャルプランナーとして女性起業家支援を行っています。

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女性の起業の相談を受けると、最初は配偶者の扶養で始めたいという相談をうけることがよくあります。

 

 

以前の職場のアラフィフ女性Aさんからちょうどそんな相談をされました。

 

 

夫の扶養に入ったまま起業できる?

 

 

①からの続きです

 

 

 

 

パートと副業で手取り収入が激減?

 

 

以前の職場のお客様から経理を業務委託で受けることになったAさん。

 

 

これまで通りパートをしつつ個人事業主ての仕事も伸ばしていきたいという希望でした。

 

心配なのはパートと個人事業主の収入を合わせると夫の扶養から抜けてしまうのではないか?という心配です。

 

会社員である夫の扶養を抜けると、国民健康保険料や国民年金の支払いが生じるため逆に手取りが減ってしまうのではないかと心配でした。

 

 

 

扶養のままで起業するための基本条件

 


「扶養」といっても、その意味の中には2つの制度のことを指します。

 

  1. 税法上の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)
  2. 社会保険上の扶養(健康保険・年金)


それぞれ扶養にとどまれる「年収の壁」があります。

 

 

所得税の扶養

  • 給与年収103万円以下(所得48万円以下)
  • 配偶者特別控除は給与年収201万円まで段階的に適用あり

 

 

社会保険の扶養

  •  原則として年収130万円未満
  • 「所得」ではなく「収入ベース」で判定される(経費を引く前の金額)
 
例えば個人事業主の場合、
収入が200万円で経費が170万円であれば所得は30万円となるため、所得税法の扶養にはなれますが、社会保険の扶養は年収が130万円を超えるため社会保険の扶養になることが出来きません。
 
 
 
 
ただし、上記はあくまで「原則」のお話です。
実は「例外」として社会保険組合の判断基準があります。
 
 
つづきます。
 
 
※令和7年11月に基礎控除の改正があるので今後所得税の扶養の判定が変わります。