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司法書士や弁護士に依頼するしかないと思っていた相続放棄が

自分でやってみたら

と~っても面倒くさかったけれど

意外と簡単であっけなく終わったので

どなたかの参考になればと記事にすることにしました

 

 

今回相続放棄をしたのはお父さん(夫)です

おじいちゃん(の父)が亡くなって

お父さんは相続放棄しました

 

その9は相続放棄にかかった費用の話です

 

まずは始まりからどうぞ♪

 

お父さんが相続放棄した理由と相続放棄をする上で一番大事なこと

 

前回の記事

相続放棄の申述書の書き方と相続財産の概略は不明で良い話

 

↑からの続きです

↑からどうぞ

 

相続の放棄の申述 | 裁判所 (courts.go.jp)

↑裁判所の相続放棄のやり方のページです

 

 

相続放棄の手続きを自分でやっても

役場や家庭裁判所への手数料がかかります

 

弁護士に依頼して相続財産の金額を調べたりすると

相続放棄の手数料はネット情報では4、50万ですから

我が家交通費込みで1万円かかったかな?程度で

激安です!!

 

相続放棄をする場合、

相続財産の金額はわからなくてOKです

 

我が家の相続放棄にかかった費用

まずは

 

家庭裁判所への手数料

収入印紙800円分

 

家庭裁判所への切手の預託

(相続放棄のやり取り用に家庭裁判所へ預ける切手)

84円切手×5枚

10円切手×2枚

合計440円分の切手

令和6年3月1日現在

切手代が上がると変わります

 

結局、相続放棄申述受理通知書の郵送に84円切手1枚使っただけで

84円切手×4枚

10円切手×2枚

相続放棄申述受理通知書と一緒に戻ってきました

 

収入印紙と切手は家庭裁判所に売店があれば

売店で購入できます

 

家庭裁判所で職員の方に必要な収入印紙と切手の説明を受けてから

お父さんが手続きをしている間に

家庭裁判所の売店に買いに行きました

 

 

おじいちゃんの戸籍附票 1通

戸籍証明書等の広域交付の対象外です

 

おじいちゃんの戸籍(除籍)謄本 1通

おじいちゃんの死亡の記載のある戸籍謄本のこと

 

お父さんの戸籍謄本1通

 

取得する自治体によって↑の取得手数料が違います

仮に1通1,000円として

1,000円×3通

合計3,000円

 

↑よりずっと安かったのですが

詳しい金額を書いて自治体を特定されること困るので

1通1,000円で計算しています

 

 

相続放棄の申述書

2023_souzokuhouki_m.pdf (courts.go.jp)

↑ダウンロードしてコンビニで印刷

書き直し用も含めて全部で5通分用意しました

 

1通A4・2枚なので

10円×2枚×5通

合計100円

 

 

以上を合計して

4,340円

プラス交通費がかかりました

 

 

アメブロで相続放棄の記事を書いていらっしゃる方が

亡くなった方の産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本と

ご自身(亡くなった方のこども)の産まれてから現在までの

戸籍謄本を取得されていて

 

相続放棄に産まれてから亡くなるまで戸籍謄本や

産まれてから現在までの戸籍謄本なんて必要ないのに

なぜ、そんなことをされたのか?

 

特殊なケースだったのかな?

(・・?

 

 

相続放棄をする場合、被相続人(亡くなった人)の

財産がいくらあっても

例えば1億円の預貯金や不動産を持っていても(※)

相続放棄をする(受け取らない)ので関係ありません

 

なので、相続放棄をする場合

亡くなった人の財産を調べる必要はありません

財産がわからなくても相続放棄出来ます

 

また、相続の話の時によく聞く

亡くなった人の産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要と言う話

↑これは相続権を持っている人がほかにいないか確認するために必要な書類です

 

亡くなった人がだれにも内緒で結婚前に別の人と結婚していて

その人との間に子どもがいて

子どもは離婚した時に相手が引き取った

転籍(本籍地を移動)すると過去の婚姻歴は

新しい戸籍謄本には記載されません

 

とか

 

不倫して不倫相手が亡くなった人との子どもを産んでいて

亡くなった人が家族に内緒で認知していた

 

とか

 

そういう可能性をつぶすために

亡くなった人の産まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要なんです

 

相続放棄は財産を相続しない(受け取らない)ので

ほかに相続権のある人がいてもいなくても関係ありません

 

そのため、死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本と

相続放棄する人の現在の戸籍謄本(※)だけで良いんです

 

もしも、亡くなった人に財産があり

負債よりも資産のほうが絶対に多いとわかっているのでしたら

相続放棄はお勧めしません

正式に相続放棄をしたために別のトラブルが発生する可能性があります

財産がある場合は慎重に判断されてください

 

現在の戸籍謄本

戸籍謄本の【配偶者】または【父】または【母】の欄に

亡くなった人の名前の記載がある戸籍謄本

 

自分でやる!!相続放棄!!シリーズでは

度々『役場』と書いていますが

役場とは区役所、市役所、町役場、村役場のことです

 

役場及び家庭裁判所に行かれる際には

必ず運転免許証やマイナンバーカードなど

顔写真のついた本人確認書類を必ず持参されてください

 

 

長くなったので

 

 

に続きます