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司法書士や弁護士に依頼するしかないと思っていた相続放棄が
自分でやってみたら
と~っても面倒くさかったけれど
意外と簡単であっけなく終わったので
どなたかの参考になればと記事にすることにしました
今回相続放棄をしたのはお父さん(夫)です
おじいちゃん(夫の父)が亡くなって
お父さんは相続放棄しました
その7は相続放棄の手続きをする家庭裁判所どこか?です
まずは始まりからどうぞ♪
お父さんが相続放棄した理由と相続放棄をする上で一番大事なこと
前回の記事
相続放棄に必要な書類の補足
↑からの続きです
↑からどうぞ
自分でやる相続放棄の一番の肝(きも)
その5
と
その6
で、相続放棄の手続きに必要な書類を取得したら
いよいよ家庭裁判所に相続放棄の手続きに行きます
さて、自分でやる!!相続放棄!!のシリーズで
何度も家庭裁判所、家庭裁判所と書いてきましたが
実は日本国内に家庭裁判所は50か所あります
相続放棄の手続きをする家庭裁判所はどこだと思いますか?
↑より抜粋↓
4. 申述先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
管轄裁判所を調べたい方はこちら
申述先とは相続放棄の手続きする家庭裁判所のこと
ここで注意して欲しいのは申述人(相続放棄する人)の最寄りの家庭裁判所ではなく
被相続人(亡くなった人)の住民票の登録がある自治体を管轄している家庭裁判所です
例えば申述人(相続放棄する人・我が家で言うとお父さん)が東京に住んでいて
被相続人(亡くなった人・我が家で言うとおじいちゃん)が函館に住んでいたら
申述先(相続放棄の手続きをする家庭裁判所)は
北海道にある函館家庭裁判所です
申述先の家庭裁判所に申述人(相続放棄する人)がいけない場合
必要書類をまとめて申述先の家庭裁判所に郵送します
その時に800円の収入印紙と
裁判所との連絡用の切手
84円切手5枚
10円切手2枚
合計440円の切手を小袋に入れて同封してください
(令和6年3月現在)
切手は裁判所とのやり取り用で
余った分は相続放棄申述受理通知書と一緒に戻ってきます
今後郵便料金が値上がりすると必要な切手の金額も変わります
郵送するときは書類が途中で紛失したら相続放棄が間に合わなくなるので
郵便局の窓口でレターパックや書留郵便を利用されることをお勧めします
郵送で相続放棄の手続きをする場合
必要書類の
1.
相続放棄の申述書
2023_souzokuhouki_m.pdf (courts.go.jp)
の必要項目をすべて記入しなければなりません
つまり、裏技の度胸
(家庭裁判所で職員の方に教えてもらう)
が、使えません
私だったら、どうするか?
考えてみました
※
この記事では度々『役場』と書いていますが
役場とは区役所、市役所、町役場、村役場のことです
役場及び家庭裁判所に行かれる際には
必ず運転免許証やマイナンバーカードなど
顔写真のついた本人確認書類を必ず持参されてください
長くなったので
に続きます