ご訪問ありがとうございます。

(o*。_。)oペコッ


いいね♪フォロー、コメントありがとうございます♪

と~っても嬉しいです♪

(o*。_。)oペコッ

 

司法書士や弁護士に依頼するしかないと思っていた相続放棄が

自分でやってみたら

と~っても面倒くさかったけれど

意外と簡単であっけなく終わったので

どなたかの参考になればと記事にすることにしました

 

 

今回相続放棄をしたのはお父さん(夫)です

おじいちゃん(の父)が亡くなって

お父さんは相続放棄しました

 

その6は相続放棄に必要な書類の補足です

 

まずは始まりからどうぞ♪

 

お父さんが相続放棄した理由と相続放棄をする上で一番大事なこと

 

前回の記事

相続放棄に必要な書類

 

↑からの続きです

↑からどうぞ

 

自分でやる相続放棄の一番の肝(きも)

一番重要なところがその5の相続放棄に必要な書類の取得です

 

なりに詳しく書いたつもりですが

理解できましたでしょうか?

 

毎回始まりに

>と~っても面倒くさかったけれど

と書いていますが

このと~っても面倒くさかったのが

その5の必要書類を取得することでした

 

何しろ聞いたことのない名前の書類ばかり

今回はと同じくわからなかった方のための補足です

 

何と言うか、裏技?

度胸さえあればなんとかなります!!

 

その5で書いた必要書類の

 

1.

相続放棄の申述書

2023_souzokuhouki_m.pdf (courts.go.jp)

 

書き方が難しいですか?

これ実はとっても簡単で

度胸さえあれば書けます

(笑)

 

コツは、ダウンロードして

何枚か多めにコピーをして家庭裁判所に持って行くことと

わからない部分は書かないこと

 

相続放棄する本人が家庭裁判所に行って

家庭裁判所に相続放棄の書類を提出するときに

家庭裁判所の方に必要書類を全部提出して

教えてもらいながら書きます♪

 

家庭裁判所の方にお願いするときは

下から行ってください

下から

「すみません、書き方を教えていただけませんか?」

と丁寧にお願いしてください

 

本人がいけない場合は

代理で行った人が書き方を習って

見本を書いていったん持ち帰って

本人書いてもらって再度家庭裁判所に

書類を提出しに行ってください

 

 

2.

被相続人(亡くなった人)の住民票除票又は戸籍附票

 

住民票除票

住民票除票は亡くなった人の住民票がある役場で取得できます

このとき相続関係を証明するため申述人(相続放棄する人)の

戸籍謄本を持参されてください

 

 

 

 

戸籍附票

戸籍附票は亡くなった人の本籍地の役場で取得できます

「戸籍証明書等の広域交付」の対象外です

 

どちらも相続放棄する人本人または相続放棄する人の委任状を持った代理人が取得します

出向くことが困難な場合は郵送での取得となります

 

住民票のある役場と本籍地の役場

どちらが近いか(役場に行けるか?)で

住民票除票をとるか?

戸籍附票をとるか?

判断されたら良いかと思います

 

3.

申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本

相続放棄する人本人が行けば最寄りの役場で取得できます

本人がいけない場合は委任状を持った代理人が本籍地の役場に出向いて取得するか

本籍地の役場に郵送での取得となります

 

4.

被相続人(亡くなった人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

申述人(相続放棄する人)本人が行けば最寄りの役場で取得できます

相続放棄する人本人がいけない場合は委任状を持った代理人が

亡くなった人の本籍地の役場に出向いて取得するか

本籍地の役場に郵送での取得となります

 

 

令和6年3月1日から本籍地以外の最寄りの役場に本人が出向いて

免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を提示することで

戸籍謄本など戸籍の証明書が取得できるようになりました

(「戸籍証明書等の広域交付」と言います)

 

戸籍の証明書 の請求が便利 になります(法務省)

 

最寄りの役場であればどこででも取得できますので

3.

申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 と

4.

被相続人(亡くなった人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 は

ご本人が取得されることをお勧めします

 

2の戸籍附票は広域交付の対象外です

 

 

2,3,4の書類の取得も度胸です

度胸さえあれば書類の意味が分からなくても取得できます!!

 

役場の窓口の方に

 

「被相続人(亡くなった人)の戸籍附票と

申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本と

被相続人(亡くなった人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本が欲しいです」

 

と言ってください

なんならこの記事を見せて

「これが欲しいです」

でも良いです

 

コツは下から行くことです

 

「すみません、

亡くなった父(夫)の戸籍附票と

私(相続放棄する人)の戸籍謄本と

亡くなった父(夫)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本が

欲しいのですが

どうしたら良いですか?」

 

と聞いてください

よほど忙しい時期や時間

聞いた担当者がハズレでなければ教えてくれます

 

お父さんが役場に行けなかったので

本籍地の役場に行って家庭裁判所のサイト

相続の放棄の申述 | 裁判所 (courts.go.jp)

を見せて書類の部分を指さして

 

「これとこれとこれが欲しいです」

 

と言ったら取得できました

 

(一回目は委任状がないので

委任状を渡されて

「これを(お父さんに)書いてもらって来てください」

と追い返されましたが)

(^^;

 

2回目は委任状を持って行ったら

とてもスムーズに取得できました

(^^)v

 

 

自分でやる!!相続放棄!!シリーズでは

度々『役場』と書いていますが

役場とは区役所、市役所、町役場、村役場のことです

 

役場及び家庭裁判所に行かれる際には

必ず運転免許証やマイナンバーカードなど

顔写真のついた本人確認書類を必ず持参されてください

 

 

長くなったので

 

 

に続きます