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司法書士や弁護士に依頼するしかないと思っていた相続放棄が

自分でやってみたら

と~っても面倒くさかったけれど

意外と簡単であっけなく終わったので

どなたかの参考になればと記事にすることにしました

 

 

今回相続放棄をしたのはお父さん(夫)です

おじいちゃん(の父)が亡くなって

お父さんは相続放棄しました

 

その2は相続放棄の期限と対象者は誰になるのか?の話です

 

お父さんが相続放棄した理由と相続放棄をする上で一番大事なことの話

 

↑からの続きです

↑からどうぞ

 

相続放棄には期限があります

自分が相続の対象者だと知った日から

3カ月です

 

この知った日と言うのが曲者で

白骨死体で見つかったなんて場合でなければ

亡くなった日から3か月と思ってください

 

時間がありません

相続放棄をするつもりなら

すぐに行動を起こしてください

 

では、自分は相続人になるのか?

相続人はだれか?

 

基本は亡くなった人の配偶者と誰かです

 

人が亡くなると亡くなった人(被相続人)との関係で

相続する順位(順番)が決まります

 

相続の放棄の申述 | 裁判所 (courts.go.jp)

 

亡くなったとたん問答無用で相続人になるのは

亡くなった人の配偶者(我が家の場合、おばあちゃん)

 

配偶者のほかは以下の順位で相続人になります

 

第一順位相続人

亡くなった人の子ども(我が家の場合、お父さん義弟

子どもが親より先に亡くなっていた場合は子どもの子です

(亡くなった人の孫)

 

親が亡くなっていたために相続人になる人のことを

代襲相続人と言います

 

我が家の場合で例えると

おじいちゃんより先にお父さんが亡くなっていたら

我が家のかわいいかわいい一人娘みみちゃん

代襲相続人になります

 

仮に子どもの子(孫)も

おじいちゃん(被相続人)より先に亡くなっていた場合

孫の子(曾孫)が代襲相続人です

 

第一順位相続人が一人もいない

もしくは全員が相続放棄した場合

第二順位相続人

亡くなった人の父母、父母が先に亡くなっていれば祖父母

 

第一・第二順位相続人が一人もいない

もしくは全員が相続放棄した場合

第三順位相続人

亡くなった人の兄弟姉妹、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば

兄弟姉妹の子ども(代襲相続人)

 

が相続します

(もちろん、借金などの負債も)

 

第二順位や第三順位になると難しいので

どうぞ弁護士などの専門家に相談されてください

 

この記事では第一順位相続人のお父さん

相続放棄したやり方を書いていきます

 

自分でやる!!相続放棄!!シリーズでは

度々『役場』と書いていますが

役場とは区役所、市役所、町役場、村役場のことです

 

役場及び家庭裁判所に行かれる際には

必ず運転免許証やマイナンバーカードなど

顔写真のついた本人確認書類を必ず持参されてください

 

 

長くなったので

 

 

に続きます