改正高年齢者雇用安定法について | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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こんにちは福祉専門社労士の三木です(*^^)v


平成25年度初めての更新です(汗

今年も頑張ってブログ書いていきます!よろしくです(*^^)v


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1月25日はエスタシオン・デ・神戸にて中小企業家同友会青年部主催の新春例会に

参加してきました。写真は料理の様子です。


18:00から開始にもかかわらず、大勢の参加者でいっぱいでした。

料理も美味しかったので満足です(*^^)v


昨年末よりずっと、料理ネタが続いているような気がしますが(笑

食べるのが楽しいんですね~


それでは、今回の本題に行きたいと思います!


今回は「改正高年齢者雇用安定法」についてです。


既にご存じの方も多いでしょうが、今年度4月1日より、高年齢者法が

改正され、施行されます。


これまで、企業は従業員の定年年齢を60歳までと定める事ができました。

ただ、従業員の側から60歳到達後も継続勤務したいという要望が

有った場合は、企業は条件付きで継続雇用(あるいは定年の引き上げ)

を実施しなければいけなかったんですね。


条件付きで、というのは例えば、直近〇年間の出勤率が〇%以上とか、

人事評価の査定が〇以上、健康状態に不安が無い事などのように


要するに、働きの良くない方は基準を設けて、継続雇用の申し出を断る事が

出来ていた訳です。


4月からは基準を設ける事は出来なくなり、原則として60歳以上の高年齢者が

定年後、継続雇用を要望してきたら企業は全て受け入れなければいけなく

なるという訳です。


60歳から64・65歳くらいまで雇用を継続して貰わないといけないのです。


ここで注意点はあくまで一旦60歳で定年退職してそれまでの

雇用契約内容は一旦はリセットできる事。


雇用は継続するが、条件は再度決め直せる。

一年更新の契約社員にするとか、賃金を見直しするとかですね。


必ずしもそれまでの雇用条件のまま継続雇用しないといけない、

といった事ではないのです。


だからといって、あまり露骨に辞めさせる事を目的として不当に低い雇用条件を

提示するなどと行った事は当然避けなければいけませんが(汗


昔からずっと長年働いてきてもらって、給与が他の従業員よりも

かなり高い従業員の方がいるような場合に、定年を理由に一旦退職して

もらって、再度無理のない雇用条件で継続雇用するという事になります。



60歳の時の賃金よりもそれ以降の賃金が75%以下に低下すると

雇用保険から高年齢者雇用継続給付というものがご本人に支給されます。


また60歳以降、あまり賃金が高いと厚生老齢年金が一部支給停止される場合が

ありますので、


雇用保険からの給付や年金、そして会社から貰う賃金とを合わせて

毎月の手取り額を調整するという方法もございます。


定年になったので一度雇用条件は見直すが、雇用保険や年金からの給付と

絡めて出来るだけ手取り額は目減りしないよう、従業員ごとに調整する方法が使えます。


「高年齢者雇用賃金シミュレーション」というものです。

一般的な方法ですのでご存じでない方はご確認ください。


上手く活用すれば会社の60歳以降の給料の払い過ぎを防止できますので。


日本もどんどん少子高齢化が進行して若い世代の働き手が減少しますが

女性の方や高齢者の労働力の確保が急務なわけです。


そもそも60歳代はまだまだ元気で引退するような年齢でもないですしね(*^^)v



対象となる高年齢者にとっても、仮に給料は60歳以後目減りしたとしても

それ以降の継続雇用が保障されるならば必ずしも悪い話でもないと言えます。

雇用しなくてはいけない企業側は場合によって負担増になるのかもしれませんが(汗



今年も、労務関連の様々な事柄を情報発信していきます!

本日はこの辺で失礼いたします!



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