こんにちは、福祉専門社労士の三木です(*^^)v
前回に引き続き、労働法規への対応シリーズです。
改正法案が施行されるまでに、
福祉の職場において最低限このように対応されていてはどうか?
と提案する事項を書いていってます。
前回、まだ読んでおられない方は是非↓
本日は、「勤怠管理」と「残業代対策」について
勤怠管理の基本は「タイムカード」を使用する事です。
これは、福祉の職場だけでなく、殆どどの業種でもいえる事です。
「うちはタイムカードじゃなく、出勤簿でつけてるよ」
とか、なかには
「パソコンの勤怠ソフトに毎日入力してもらってる」
なんて事業所さんもおられるかもしれませんね。
必ずしも、勤怠をタイムカード以外で管理してはいけない訳ではありません。
中には、勤怠をタイムカードで管理しずらい状況も有りうると察します。
訪問介護の事業所で登録ヘルパーさんを直行直帰させている場合などは
タイムカード打刻しずらいですね。
厚生労働省から出されている基準としては、
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
上記の基準の内容をブログ上で書きますと、長くて読みずらいと思うので、
簡単に説明しますが、
基本、タイムカードで管理するのが望ましい、という事です。
タイムカードで管理しずらい場合のみ、出勤簿などを使用されるのが良いです。
タイムカードで何故、管理しずらいのか?
理由をちゃんと説明できるように。
タイムカードを使用すると客観的証拠が残ってしまい、
残業代を払わなければいけなくなる。
出勤簿の方が幾分、管理しやすい、など。
上記のような理由で、タイムカード使わないというのは
ちょっと問題ありなんです(汗
タイムカード使用すると、業務終了後に、すぐに帰らず残って職員同志で話している
時間や、利用者とのコミュニケーション時間なども、
労働時間の対象になる可能性がある。
確かにそうです。
残業代対策として、
だからこそ、タイムカード打刻のルールをきちんと定めておく必要があるのですね。
出勤して仕事にとりかかる直前に、打刻してもらう。
終わったらすぐに打刻してもらう。
残業を許可制にする。
きちんと業務時間内に終了できる業務内容(量)になっているか、
再度確認する。
タイムカードに不明な時間(定時後、1~2時間以上遅れて打刻してある等)
見つけた場合は、その都度、本人に確認し、
理由に応じて、必要により訂正してもらい、訂正印をもらう、など。
事務所と就業場所が離れている場合などは、就業場所にタイムカードを置く、
なども有効な方法でしょう。
上記のようにきちんと管理しようとしてもしずらい状況が
ある場合に出勤簿の採用を考える、というのが妥当なところです(*^^)v
ただし、出勤簿は、あらかじめ出勤時刻や退勤時刻を明記して、
事業所側が出勤した日に〇をつけるだけという場合などには、
勤務の状況を示す、客観資料としては弱い場合もあります(汗
このあたり実施指導で指摘されないように、
本人からの確認印を毎月もらっておくなどの対策は必要です。
不明な場合には都道府県の担当課に相談されるのも良いですね。
よく聞かれますが、訪問介護の事業の場合、利用者宅から利用者宅へ
移動する時間は労働時間です。
ただし、最初の訪問先から、次の訪問先までかなり時間が空いていて、
空き時間を自由に利用できる(労働から解放されている)
なら、空き時間に関しては労働時間にならない可能性もあります。
又、移動時間と実際に訪問宅で作業している時間とを必ずしも
同じ賃金額にしないといけない訳でもありません。
訪問宅での時間は時間給○○円、移動に関する時間は○○円という
様に分けて支給するのも可能です。
(職員さんから充分納得を得る必要はありますが)
上記のあたり、判断に迷う場合は、専門家にご相談される事を
お勧めします。
勤怠管理とも関連しますが、労働者名簿や出勤簿(タイムカード)、賃金台帳などの
法定書類はきちんと整備し保管しておきましょう!
賃金台帳には下記の事項をしっかりと明記しておきます。
1.氏名
2.性別
3.賃金(諸手当、賞与を含む)毎の計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.時間外労働/休日労働/深夜労働の時間数
7.賃金の種類(基本給、諸手当)毎の金額
8.控除の内容とその額
次回は「就業規則の作成・周知・届け出」と「36協定他」を
再度整理してみたいと思います(*^^)v
本日はこの辺で失礼いたします!
関連記事 : 「改正介護保険法 労働法規 対応④」
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