就業規則改定 | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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兵庫県在住、介護施設・福祉施設の労務を得意とする社会保険労務士です。
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神戸、西脇~明石、姫路にクライアント様が集中していて、フットワーク軽く飛び歩いています。

先週末ですが、神戸市内のデイサービス事業者様をご訪問。

以前、作成させていただいた就業規則の一部改定のご連絡をいただきました。



福祉事業所の労務マスターになりたいブログ(兵庫県)

 一週間ぶりの神戸☆中央区に寄り道(#^.^#)


 兵庫県内陸民ですが、出稼ぎに参ります(笑)









就業規則を作成したのは一年ほど前ですが、一年間で従業員の数が増加して、

(7~8人→12~13人に増加。順調そうで何よりです。)

勤務の時間帯枠等も複雑化したので、現状に合わせて改定して欲しい、といった内容でした。



株式会社の形態で運営しておられますが、管理者、相談員、ケアマネージャー、介護職員、看護職員、調理職員、送迎担当職員と本当に福祉事業は多職種なので管理が大変です☆



デイサービスなので、夜勤帯勤務がありませんが、

パートさんや契約職員の方も多くて、それぞれ出勤曜日や時間帯が違うので、実情に合わせて明示する必要があります。



一般的にはこのような感じでしょうか



規定例


(労働時間及び休憩時間)



第○条


〔常勤職員の労働時間及び休憩時間〕

1 常勤職員の労働時間は、1週間について40時間以内、1日については 8 時間以内とする。

2 始業・終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他特別の事情がある場合は、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。



始業時刻

終業時刻

休憩時間

午前  時 

午後   分

午 時  分~午 時 






〔非常勤職員の労働時間及び休憩時間〕

1 非常勤職員の労働時間は、1週間について時間以内、1日について時間以内とする。

2 非常勤職員の各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、原則として次のとおりとし、採用の際に本人の事情を勘案して決定し、労働条件通知書に明示する。ただし、業務の都合その他特別の事情がある場合は、労働条件通知書で定めた始業・終業時刻を変更することがある。

始業時刻

終業時刻

休憩時間

午前  時 

午後   分

午 時  分~午 時 



 


パートさんや、契約職員の方など、非常勤職員の労働時間は契約時に個別に定める、といった風にしておくと表記が楽になると思います。


又、有給休暇など非常勤職員の方の場合は、フルタイムの職員と違って有給休暇の比例付与の制度が適用されます。



(有給休暇の比例付与) 法第39条より抜粋


短日数労働者の有給休暇日数は、通常の労働者の1週間の所定労働日数(5.2日として計算する)と短日数労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率により与えなければなりません。

(例)週所定労働日数が4日、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務した場合
   10日×(4日/5.2日)=7.7→小数点以下切り捨て→7日

(短日数労働者の要件)
(1)1週間の所定労働時間が30時間未満、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下
(2)1週間の所定労働時間が30時間未満、かつ、1年間の所定労働日数が216日以下




意外と知らずに、有給休暇を付与しすぎている場合もございますので、しっかりと規定に明記しておいたほうが良いでしょう。



それ以外にも、

改正育児介護休業法など福祉の職場は女性の方が多く活躍される職場なので、

労働法関連の法改正情報は要チェックです。

(改正育児介護休業法については常時100人以下の従業員を雇用する中小事業主について、

平成24年7月1日より介護休暇の新設の義務化などが予定されてます。
 又、後日ブログにて詳細アップしたいと思います。)





小一時間ほど、お話して、またご訪問させていただきますと言って帰りました。

帰りはハーバーランドの万葉倶楽部に行ってきました。街中に温泉があるのは良いですね(#^.^#)



写真は関係ないけど、神戸クリスタルタワー、兵庫労働局が入っているビルで私の行きつけの場所です☆
田舎者なので結構ビル好きです(笑
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