労働契約法について | 兵庫の介護施設・福祉施設の労務相談ブログ

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3月1日、いよいよ労働契約法が施行されますね。当初政府が考えていたものより大分、内容的には縮小せざるを得なかったみたいですが。


賛否両論有るのかもですが私個人としては大いに期待しているんです。

労働組合法、労働基準法と並ぶ労働法制の大きな柱になれば、なんて勝手に想像したりしています。


どの程度、世間的に取り上げられるかにもよりますが。おそらく内容からいって当初はそれ程の話題にのぼらないとも思いますが。


働く人が職場で理不尽な扱いを受けたとき、どれ程の人が権利を主張するのか。日本には訴訟の文化がそもそも欧米に比べてないというか、権利意識が薄いんですね。それが日本人の美徳かななんて勝手に偉そうに考えてます。なんでもかんでも欧米化すればいい、という事ではないように思うんですね。


でも話し合いは必要ですよね。労働契約法はこれまでの労使の間でトラブルになった時の判例での考え方を明文化してまとめたものです。判例法理では確立した考え方といっても一般の方には馴染みが薄いですよね。(不利益変更の合理性とか。)明文化された条文を目にする事によって事業主と話し合いをしてみよう!というきっかけにはなるのかな、って思います。これってそう小さくもないと考えてます。


そうなれば社労士は大変ですよね。現状権利意識が薄い事によって助かる部分も有ると思います(私見ですが)。


あっせん等の機会も増えてくるのでは、と考えてます。まだ特定社労士ではありませんが。

少々不謹慎かもですが労使の問題で泣き寝入りされる方の数が少しでも減るのなら意義のある事かなと思います。


「小さく産んで大きく育てる。」 ←そのようになればと思います。


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