【お金の相談】相続も相談できるんですか? | 離婚・家計・自立 あなたの自己決定をサポートします!

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ファイナンシャルプランナー(FP)
キムラミキの徒然ブログです。
お問い合わせは、TEL0859-57-2693
MAIL laugh.dessin@gmail.com まで

2015年1月から
相続税税制が改正されることもあり、
相続についてのご相談をお受けすることも
多くなってきました。

おそるおそる(笑)、
声をかけてくださるご相談者の中には、
ファイナンシャルプランナーさんには、
相続のご相談もできるんですか?と
聞かれる方もいらっしゃいます。

例えば、遺産協議分割書といって、
話し合いにより決めた遺産の分け方を
記す書類を作成してもらったり、
相続税の申告書類を作成したり、
そもそも相続税がいくらか計算したり、
といった弁護士さんや税理士さんの独占業務、
つまりその職業の人にしか
許されていない業務については、
ファイナンシャルプランナーが行うことはできません。

じゃあ、ファイナンシャルプランナーは
何をしてくれるの?

弁護士さんや税理士さんなどと
日常的にお話をしている方ならともかくとして、
そうでない方にとって、
弁護士さんや税理士さんに相談しようと思って、
HPを見たりしたけど、
何をどう相談していいのか分からなくて・・・とおっしゃる方も
案外多いんだなと、相談を受けていると感じます。

一般的な相続税の仕組み以外にも
弁護士さんや税理士さんにバトンタッチをするにあたり、
用意しておきたい書類や
事例を挙げながら、
相続人で話し合っておきたいこと、
想定される注意点等々を整理して
ご相談者にお伝えすると、
その後スムーズに、弁護士さんや税理士さんに
お話をされることができるようです。

要は、相談の前に相談事項を整理する
お手伝いをさせて頂いています。
もちろん、相談の前の相談によって、
相続人自ら申告をするという選択肢が
生まれることもあるでしょう。

専門家に相談が必要となった場合、
懇意にされている方がいなければ
頼れる専門家をご紹介することもできますし、
ひとりで不安であれば同席もいたします。

ファイナンシャルプランナーは、
生活に身近なお金の相談役。

こんなことも相談できるのかな?と思ったときは
お気軽に、ご相談頂ければと思います。


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