私どものグループ「障害者雇用率データ改ざん問題を糾弾する市民の会」で、障害者雇用に関する要望書を書き、国会、市会議員さんなどの知り合いに送りました。下記が要望書の内容です。
総合支援法自体が、そもそも、障害者の就労を認めていない時点で、違憲立法だと思います。
労働法が障害者の就労について考慮の外と言うのは承知していますが、ます、総合支援法を改正して障害者の働く権利を保証し、労働法も改正すべきだと思います。
改正すべき法律の第一は、通勤就労中の介護の保証です。
以下のような条文に改正する事を求めます。
「全ての働く障害者は、通勤や仕事など経済活動中であっても、適切な介護が得られる権利を有する。
2 介護費用については国と雇用主が負担する。
3 通学もそれに準ずる。
全ての働く障害者に最低賃金を保証する」
また、障害者雇用で合理的配慮がなされない、雇用主の義務について罰則規定を設け、守っている企業には雇用助成金を支給すること。
法定雇用率を上げる事。
企業の配慮は、本来は介助が合理的配慮なのに設備改善だけになっています。
物理的な整備だけでは、車いす利用者には便利だと思いますが、精神・知的障害者に対する合理的配慮は、あまり考えられていません。
知的障害者や精神障害者を雇用する、農福連携には私たちは賛成できません。せっかく企業に勤めたのに、健常者の同僚と働けないのなら、障害者に対する理解は得られません。
また、作った農作物ですが、中には廃棄処分にしているところもあるようです。これでは何のために職についたか分かりません。
精神・知的の障害者については、1人ひとり違うので、より細かな配慮が必要です。
国の基準として合理的配慮のもとで、障害者雇用のあり方を当事者も含めて検討委員会を設ける、必要があると思います。
作業所のA型B型の区別を無くして、全ての働きたい障害者に最低賃金を保証する事も必要です。
デイケアは居場所であり、就労の場でははありませんが、強制的なデイケアを卒業して、B型作業所に行きたい障害者も多いです。
作業所、A型B型と、デイケアのランク付けをどうするか?これについてははっきりとした結論が出ていませんが、考慮すべき問題です。
以上の通り要求します。
障害者雇用率データ改ざん問題を糾弾する市民の会 〜ちゃんと働かせん会 共同代表Y