皆さんこんにちは。
三上税理士法人 勝川本店 亀田です。
先日ようやく確定申告の終わりを迎えました。
もうすぐ4月、新年度目前。桜の見ごろが近づいてきました。
春とはいえ朝晩はまだ冷え込む日もありますので、お体には十分お気をつけください。
今回は賃金割増率の引き上げについて取り上げさせていただきます。
大企業については、平成22年4月の法改正により、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられました。
一方、中小企業は法改正の適用が猶予されていましたが、この令和5年4月1日からは大企業・中小企業を問わず、25%から50%に引き上げられます。
つまり、法定労働時間が1日8時間、週40時間(※注)ですので、時間外労働時間が60時間以内は割増率25%のままですが、60時間超から割増率50%になります。
(※注 一定の業種及び規模に該当する事業場においては「1日8時間、週44時間」まで可)
賃金計算期間が月をまたぐ場合、令和5年4月1日を含む期間については、施行日である令和5年4月1日以降の時間外労働時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働が、50%以上の率で計算されます。
詳しい内容は下記サイトもご参照ください。
ご不明な点等ございましたら担当まで。
【参考】
・東京労働局 しっかりマスター労働基準法 割増賃金編 「残業手当」「休日手当」「深夜手当」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
・厚生労働省 月60時間を超える法定時間外労働に対して
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_03.pdf