法定相続情報制度 | 三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

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GWも終わり、暑くなってきましたね。

そろそろ弊社でもクールビスを始めようかと思ってます。
 
さて、今回は法定相続情報制度のご案内です。
平成29年5月29日(月)から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用できる、法定相続情報証明が発行できるようになりました。
 
この法定相続情報証明とはなんぞや?
親などがなくなった後の相続手続きは、とても大変です。
私も父親、母親と2回経験しましたが、いわゆる書類のプロでも面倒くさく、必要な書類がわかっていても、部数が足りなくなったりして、仕事を休まないといけないこともありました。
 
相続手続きには、預金(証券)口座などを解約して、相続人に引き継ぐ、不動産の名義を変更する、保険金を請求するなどがありますが、その手続きで概ね必要となってくるのが、
 
亡くなった人(被相続人)が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本

なんです。
なぜか?
相続人の確定のために必要だからです。
 

例えば、父親に隠し子がいたりすると、遺産分割そのものが無効になってしまうので、相続人をしっかり確定させるためです。
 
 
今回の制度により、その戸籍謄本が省略できるので、楽になったのかと思いきや、書類の流れとしては、
 
 
①生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を集める。
②①に基づき、法定相続情報一覧図を作る。
③①と②を法務局(登記所)に持っていく。
④登記官は①②を確認し、一覧図の写しを交付。
 
 
ということになりますので、結局1部は取らないといけないということになります。
少し楽になったけど、あんまり変わらないかなという実感ですね。