パナマ文書と租税回避行為 | 三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

三上税理士法人の「上から読んでも、下から読んでも」

愛知県春日井市若草通(勝川本店)大泉寺町(春日井インター店)の2店舗を営業している三上税理士法人です。
地域一番サービス店を目指して、活動しております。

最近パナマ文書という言葉が世間を賑わせていますね。

この文書は、タックスヘイブンで租税回避をしてた顧客リストのことをですが、 今回は、租税回避行為にスポットを当てて少しお話しします。

租税回避行為というのは、合法だが、異常な経済活動で税金を不当に安くさせる行為のことです。

租税法というのは、国が取り締まる側であり、厳格に法律に定めて、拡大解釈がないようにとされています。 これは、刑法も同じです。
もし適当な記載であると、国が権力の乱用をしてしまうかもしれないからです。
ただ法律を厳格に書けば書くほど、その抜け道ができる訳でして、その間をぬって企業経営の最大のコストである税金を安くするべく、企業が努力をします。 それが節税や租税回避行為となります。

節税と租税回避行為は、ごっちゃになりがちですが、租税回避行為は、
1、税金を逃れることが、一番の目的
2、経済的に合理的でない
場合であり、この場合は、税務署に否認される可能性が出てきます。

パナマ文書の中に記載のあるセコムや楽天、UCCなどは、揃って
「適正な税金を納めている。課税を免れるためのものではない」といった回答をしていますが、 これは、通常の経済活動です。税金を逃れることが一番の目的ではありません。つまり税務署に対して租税回避行為ではありません。というアピールも含まれているんです。

今回は、税理士っぽい話になりました(笑)。