自己資金なしでも創業融資で飲食店開業は可能? | 女性起業家が自宅サロン・教室からテナントへ!お店を持つ方法/助成金活用支援

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女性起業家のための経営アドバイザー/中小企業診断士の福島美穂です。家庭も大事にしながら、自宅サロンや教室からテナントでお店を持ちたい!きちんと稼ぎたい!女性経営者や起業家の方に助成金・補助金活用など経営アドバイスを行っています。

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こんにちは、福島美穂です。

 

創業融資を受けるために何が必要かがわかりますよ

飲食店の女性

 

「パン屋やケーキ屋」は、子供たちの将来の夢やなりたい職業と、言われることが多いですよね。

その夢をかなえるために、実際に動いている人も多いです。

そんな子供たちのあこがれの職業として「飲食店」を開店する場合、創業融資を利用するために必要なものはあるのでしょうか。

もしも創業融資を受けるためには、経験も必要なら、どのような経験が必要になるのかも気になりますよね。

 

 

知人から1,000万円を貸してくれるあてがあり、それを自己資金としてもいいのでしょうか。

答えは、知人からの借入は「借りたお金」なので、自己資金にすることはできません。

「借りたお金」を、自己資金にすることは「出資法違反」です。

公庫でも民間の金融機関でも、資本金の出どころは、通帳記録をさかのぼり、しっかり調べられます。

たとえ残高が1,000万円あっても、記録を調べられて「これは借り入れ(本人のお金ではない)だろう」と判断されるでしょう。

もしも、そのような借り入れが判明してしまった場合、「その場しのぎで、残高の操作をおこなった人」というレッテルを貼られてしまう可能性があります。

 

 

創業融資サポートは、条件がそろっていれば、融資が可能です。

条件がそろっているかによって、自分は「借りることができる創業者」か「借りることができない創業者」かがわかるので、創業融資制度の条件を確認してみてください。

たとえ今は「借りることができない創業者」でも、「借りることができない理由」がわかれば、「借りることができる創業者」になることができます。

 

>>さらに詳しい内容やポイントはこちらから

 

 

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