ハイ・コンセプト「新しいこと」を考え出す人の時代
今度はこの本読んでみた。
この本 フリーエージェント社会の到来―「雇われない生き方」は何を変えるか
が、
結構おもしろかったので、この作者の本ということで、前から気になっていたので読んでみた。
ちょっと退屈だったけど、書いていることはまーこの前読んだ
知的プロフェッショナルへの戦略―知識社会で成功するビジネスマン11の心得
と同じようなものでした。
つまり、これからは知識豊富なだけじゃーIT化、自動化、途上国特にBricsの影響で食っていけないよ。
もっと本質を理解する力や、まとめる力などが必要だよということを説いている。
そりゃそうだ。
例えば”Web制作を勉強して”、その作成サービスで食っていくという選択より、
”web制作の知識のある人をどうやってどこで探して、どうやれば安く制作してもらって、
サービスを展開できるか?ということを考え出せて実行できることが大事
という理解をすることにします。
知的プロフェッショナルへの戦略―知識社会で成功するビジネスマン11の心得
また人から勧められた本を読みましたんで、自分のメモとして記録しておきます。
知的プロフェッショナルへの戦略―知識社会で成功するビジネスマン11の心得
要訳としては、
これからは知識(専門知識=ナレッジ)だけでは、ネットの無料情報、コストの安い途上国の労働力に対抗できない。
↓
もちろん知識(専門知識=ナレッジ)があれば、(弁護士、士業、医者、なども含めて)専門職として
利用価値はある状態ではいられるけれども、決して望む待遇、給与、職位は望めない。
↓
職業的な知恵を持っている人になっておく必要がある。
↓
そのためには、今の仕事に自分の時間を投資していき、職業的な知恵を蓄積していくことが
一番いい
↓
結果として、今の場所や時間の制約をとっぱらえる(テレビ会議、メール、その他電子媒体を使うことで)
今の時代においては、その種の職業的知恵のある人に、その種の仕事、
相談が集中し、ますますその職業的知恵の格差が広がり、ますます突出した人になる。
↓
そうすると、また別のカテゴリの職業的知恵を持った人との交流が大くなり、
情報の共有をすることでさらに職業的知恵が強固になる。
↓
結果として、自分の(自分の仕事の)価値が上がり、報酬面でも恩恵をうける。
↓
もちろんその過程での自己成長や、ブランド化も実現できる
↓
目の前の短期的な金銭的報酬に惑わされて、長期的な職業的知恵を得ることを放棄したり、
他の「隣の芝はよく見える」といったことに心を奪われないよう、目の前の仕事に
自分の時間を投資しましょう。
こういうことが書いてあります。
読み方によっては、
「いやー今の仕事は興味ない。おれにはあわない」
ってキリすててしまいそうですが、
「目の前に、今からがんばらないといけない仕事」「今から頑張ろうと思っている仕事」
がある場合は、投資や、他の新規業態にいちいち惑わされるのではなくて
今の仕事をとにかく時間つかってがんばれ。
と取ることもできるな、と思った。
サラリーマンである自分では腹に落ちないけど
今から起業する自分としては腹に落ちたということです。
これと決めたものは、まず集中して自分の資源をほとんど投下して
がんばる。
ある程度やりきっても、ものにできない(儲かりそうもない)のであれば
すっぱりあきらめて、また別の事で集中する。
と置き換えて理解しておくことにします。
集中しないといけないけど、
宝石の原石ではないのに、石ころを必死で磨くということは
しないようにしたい。
つまり、「石ころ」を「石ころ」と割り切るのを見あまらないようにしないと・・・
法人登記するけど、失業給付も受けたい・・・
追記で。
法人登記するけど、失業給付も受けたい・・・ことについて、
税理士さんへも確認しました。
【確認事項1】
6月に入って失業給付申請→一定期間を経て法人登記→再就職手当受給をして、すこしでも余剰資金を得ておきたいと思っておます。
設立準備だけ進めておいて、一定の期間経過後に設立(登記)であれば支給の可能性があるとのアドバイスを受けましたが、問題ないかどうかご存知でしょうか?
⇒問題なし。報酬を得ていなければ設立して事業を始めても、それは問題ないのではない。(発覚しない)
ただ、報酬を得るのであれば、起業時の再就職手当て需給の条件に合わせた方がいい。
(支給要件)
基本手当の受給期間内に事業(自営)を開始した場合で、開始した事業の種類は問いませんが、その事業が受給資格者本人にとって「自立することができ、かつ、1年を超えて事業が安定的に継続して行うことができる客観的条件を備えていること」と認められることが必要です。また、その他に以下の①~④の要件すべてを満たすことが必要となります。
①事業開始日(準備期間がある場合は準備開始日)の前日における基本手当の支給残日数受給期間 満了日までに所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上であること。
②待機期間の満了後に開始開始準備を始めたこと。
③受給資格に係わる離職について離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、待機の満了後1ヶ月の間に事業を開始したもの、または準備を始めたものでないこと。
④事業開始日前3年以内に再就職手当、常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
(申請期限)
事業開始日(準備期間がある場合であっても準備期間を含まない実績の事業開始日)が翌日から1ヶ月以内です。
※事業開始日とは、本陣の場合は「法人登記日」、個人の場合は開業届けの「開業年月日」等、となります。
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バズメディア株式会社(Buzz Media Corporation)の石井啓さんという社長が、
起業当初からブログを書いてらっしゃって、一部引用させていただきました。